解決済み
厚生年金、社会保険証もちの生活保護者は 沢山いますので安心してください。 自分もそうでした。 手取りが12万ということであれば 差額の数万は生活保護費で補てんされると思います。 毎月の収入報告とか、医療券の申請とか (自分は社会保険持ちながら保護併用でしたが それでも実費で払わず必ず病院行くときは教えて 下さいと言われました、理由は分かりませんが) 煩わしいのであれば、辞退してもいいかな、と思います。 就労自立給付金の対象でもあるかと思いますので そちらも視野にいれ、ケースワーカーさんに相談してください。 すぐ打ち切りにはなりません、数か月様子見るはずです。 就職、おめでとうございます。
なるほど:1
>社会保険、厚生年金などを差し引かれ12万ほどが手取りになる予定ですが、この給料だと生活保護は打ち切りになりますか? ・現在の保護費支給額が14万円と言う事であれば、保護は継続でしょう。 保護費支給額が5万円程度になるとは思いますが。 ただし、今後の就労の安定と収入増が見こめるのであれば、これを契機に、保護辞退するという選択もあります。 暫くは金銭的に苦しいかも知れませんが、生保の生温さに染まってしまうまえに、心機一転、自立を図るとい言う事です。 あくまでもあなたの選択ですので、CWや母子相談員に相談するなどしてもいいのでないかと思います。 >生活保護を受けた状態だと、厚生年金には加入できないのでしょうか? ・社保や、厚生年金等の他法他施策の活用は、生活保護が大いにすすめるものです。 逆にそれが活用できるのに活用しない場合は、活用を指導されます。
なるほど:1
働いて得た収入からは、基礎控除と実費控除が認められます。 基礎控除・・・勤労意欲の増進や自立助長を促すための控除 ※収入額によって変わります。手取りではなく、額面から計算されます。(手取りにしてしまうと下の実費控除と合わせて2重の控除になってしまうため。) 実費控除・・・社会保険、厚生年金、交通費など ※給与明細書で控除欄に書かれているものが全て実費控除の対象になるわけではありません。逆に控除欄に交通費の記載がなくても、実際にかかっているのであれば控除される可能性があります。 以上を踏まえて質問者様のケースを考えてみます。 額面給与15万円、実費控除3万円(手取り12万円)、基礎控除2万5千円 ※基礎控除は生活保護の級地区分によって多少変わりますが、給与15万円であれば、どこであっても2万5千円は控除されます。 給与収入認定額=額面15万-基礎控除2万5千円-実費控除3万円=9万5千円 となります。 生活保護がどうなるかというと、 児童手当5万円+給与9万5千円=14万5千円<最低生活費19万円 となり、収入が最低生活費を下回っているため、保護は継続され今後は4万5千円が保護費として支給されることになります。 実際に支払われる給与額によって計算は変わるため、絶対とは言えませんが、質問者様の保護が廃止となる可能性は低いと思われます。 最後に、厚生年金ですが、生活保護の方でも加入することができますのでご安心ください。
なるほど:1
就労は基礎控除があるので手取りそのままにはならないはずです。また、社会保険や年金は必要経費になると思います。そういう点も含めて担当と話をすべきではないでしょうか?
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