解決済み
消防吏員が消防団と兼任できるか?消防吏員が消防団の兼務に法的に問題無いとの見解ですが、 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に (公務員の消防団員との兼職に関する特例) 第十条 一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者(法令に基づき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の許可又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。第三項において同じ。)は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない。 とあります。 まず、消防吏員は一般職の地方公務員かどうかです。 一般職でないならこの特例から除外されてるのでは? また、貴方が仰ってます、現実問題として「無理がある」事は「職務の遂行に著しい支障があるとき」の部分にも抵触する恐れがあるのではないでしょうか? 私の解釈では特例適用に対し黒に限りなく近いグレーという印象ですが、法的な見解をお聞きしたいです。
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リクエストにお答えします。 まず、消防吏員は「一般職地方公務員」です。 これは、地方公務員法第三条第三項で「特別職地方公務員」を定めています。 地方公務員第三条 (第一項及び第ニ項省略) 3 特別職は、次に掲げる職とする。 一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの 二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの 三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの 五 非常勤の消防団員及び水防団員の職 六 特定地方独立行政法人の役員 消防吏員は、この中に含まれないため、一般職地方公務員になります。 次に「職務の遂行に著しい支障があるとき」とありますが、何をもって「著しい支障」と考えるかは、任命権者(消防吏員の場合は消防長)が判断します。 ですから「一定の条件をつけ、職務の遂行に支障を生じない範囲で消防団員を兼ねる」ことも認められるのです。 「消防団強化法」は消防吏員や警察官、役場の防災担当者などを除いた職員を主眼においた法律ですが、現実問題として、消防団入団に理解を示す職員は少なく、逆に消防吏員は消防団の定員割れを身をもって知っていますから、条件付きで入団に応じることもありますし、そうしてでも人数を確保しなければならない消防団もあるということなんです。
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