合格をすれば、合格証書と一緒に手続き関係の書類が簡易書留で郵送 されてきますが、特に必要でなければ、何もしなくても大丈夫です。 試験の合格自体は、いつまでも有効です。 登録をする場合は、2年以上の実務経験があれば、住民票や身分証明 書、登記されていないことの証明書、などの必要書類を取り寄せ、各 都道府県庁に登録手続きをしに行きます。 2年未満であれば、登録実務講習というものを受講し、修了すれば、 2年以上の実務経験があるものとみなされ、登録が可能となります。 都道府県によりますが、必要な登録申請書類が受理されれば、およそ 1か月で登録が完了し、その完了通知が普通郵便のはがきで郵送され ます。 登録が完了すれば、宅地建物取引士証の交付申請をすることができ ますが、試験合格から1年を経過している場合は、法定講習という ものを受講する必要があります。 1年を経過していなければ、法定講習を受講せずに、交付申請がで きます。
宅建業法を読んで下さい。
①まず都道府県に登録するかどうかを決めます。任意です。 ②登録後は宅建士証の交付を受けるかどうかを決めます。これも任意です。 免許証みたいなものは、宅建士証です。宅建業の免許証ではないのでご注意ください。宅建「業」の免許は別にあります。 ①も②も登録料とか交付手数料が必要です。
宅建業法の第15条から第22条の4あたりまでを参考にしてください。
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