解決済み
内定承諾書を出した後でも内定辞退は可能です。 内定には法的拘束力はありませんので、それにより損害賠償を請求される事もないです。簡単に言いますと、内定は将来その企業で働く事を前提とした雇用契約なので、今時点で雇用契約が発生している訳ではないのです。 仮に内定承諾書に「承諾後に辞退した場合は損害金として○○万円を請求します」と書かれていても無効です。実際に損害が発生したわけではないので。 逆にそんな事を書いているような企業は行かない方が良いです。
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nwps5670さん >内定式が済んでいても、懇親会に出席していても、適切な時期までであれば、内定を辞退することは可能です。 内定を承諾すると、会社との間には、始期付解約権留保付労働契約が成立しますが、職業選択の自由という権利がありますので、辞退することは可能です。 会社側が、社員を解雇する場合には、1ヶ月前の解雇予告を行わなければなりませんので、これに準じて、入社日の1ヶ月前までであれば辞退を申し出ることは可能ですし、損害賠償を請求されることもありません。
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