解決済み
おおむねtnmouse1945様の回答の通りですが、主治医が診療で得た患者個人の秘密を患者の勤務先に本人同意なく伝えることは、個人情報保護法以前に刑法第139条(秘密漏示罪)に違反し、刑事罰の対象となります。
職員健診以外では、検査結果や診療(治療)内容に関し 会社に報告することは有りません 其れは「個人情報保護法」に違反します 最初に記載したとおり「会社の定期健康診断」に関しては 特例で会社に報告します・・・ ま~~金を出すから・・・と考えてもいいですが 会社は職員に年一回の健診を受けさせることが義務(と同時に その検診結果の管理をすることも義務(権利)ですから 個人情報漏えいには該当しません 職員はその検診を受けることが「義務であると同時に権利」です
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