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歯科技工士が保険加入なしで雇用されず歯科医院に隔週勤務していたら、それは派遣事業にあたるのですか?

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    派遣事業とはまるで違います。 歯科技工士が個人として歯科医院長と業務契約していて、 勤務時間の拘束がないとしたら、 雇用関係ではなく請負関係にあります。 雇用契約も勤務時間の約束もあるなら雇用ですが、 「隔週勤務」ということは非常勤の扱いです。 もし週平均20時間以上の所定労働時間の雇用なら 雇用保険の加入対象になります。

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