解決済み
派遣事業とはまるで違います。 歯科技工士が個人として歯科医院長と業務契約していて、 勤務時間の拘束がないとしたら、 雇用関係ではなく請負関係にあります。 雇用契約も勤務時間の約束もあるなら雇用ですが、 「隔週勤務」ということは非常勤の扱いです。 もし週平均20時間以上の所定労働時間の雇用なら 雇用保険の加入対象になります。
< 質問に関する求人 >
歯科技工士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る