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精神保健福祉士の実務経験免除について 当方、社会福祉士は持っています。 昨年一年間、障がい福祉の法人にて計画相談…

精神保健福祉士の実務経験免除について 当方、社会福祉士は持っています。 昨年一年間、障がい福祉の法人にて計画相談業務の事務員として働きました。利用者のモニタリングや、記録など事務員としてです。なお、当方は相談支援専門員ではなく、パートとして週3日勤めました。 これでも実務経験免除の対象になりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    残念ながら事務員は該当しません。 あくまでも利用者に直接相談援助業務をおこなう職種のみ実務経験とみなされます。 障害者総合支援法に基づき設置される法人では、サビ管、生活支援員、就労支援員、相談支援専門員あるいは相談援助をおこなっている専任の職員と認められた場合のみ該当となります。常勤非常勤は関係ありません。

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