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検察官の取り調べというのは側に検察事務官という人がいて、検事が話したことを調書にして作る仕事をするのですが、そもそもどう…

検察官の取り調べというのは側に検察事務官という人がいて、検事が話したことを調書にして作る仕事をするのですが、そもそもどうして検事は刑事みたいに自分で調書を作ったりしないのでしょうか?検察事務官を側につけるのはどういう意味があるのでしょうか?もし詳しい方いましたら教えてください。

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回答(1件)

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    警察と異なり、検察庁での取調べは、公判(裁判)に大きく影響するからです。 刑事事件の場合、主体となる機関が時系列で表すと、警察→検察庁→裁判所という順序になります。 特に起訴された罪状を否認している被告人の場合、公判で捜査機関における取調べの中で不当な扱いを受けたということも申し立てる可能性があります。 検察庁の検察官の取調べは、適正な状況下で行われたことを全くの第三者ではありませんが、検察事務官という検察官とは異なる第三者的な立場の公務員が立ち会って担保しているのです。 極論を言えば公判廷で取調べが適正に行われたことを証言することもあります。

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