解決済み
死産の場合の出産手当金について教えてください。 2014年 11月〜 一人目 産前休暇 2014年 12月〜 一人目出産、産後休暇 2015年 2月〜 一人目育児休暇 2016年7月中旬 二人目死産(18週) 2016年7月下旬 一人目育休からの復帰予定日 だったが、二人目の産後休暇のため復帰できず 現在 自宅療養中 こういうケースの二人目の出産手当金の扱いについて教えてください。 出産手当金とは、産前産後休暇の間会社から給与が出ない場合に、その期間の給与を補填するものとして頂ける手当と認識しております。 死産した当初は一人目の子が一歳を過ぎていたため育児休業給付金も受け取っておらず、実質収入はゼロでした。こういうケースでは出産手当金も頂けないですか? 会社に問い合わせてみてるのですが、なかなか回答が得られずこちらで質問しました。 詳しい方、正しい知識をお授けください。
1,231閲覧
出産手当金は妊娠4ヶ月(85日)以上ならば死産でも支給されます。 受給範囲は正産と同じ産前42日・産後56日で労務に服さなかった日で、給与(保障)を受けなかった日です。 労務に服さなかった日で会社から給与(保障)を受けた日はその額が出産手当金から控除されます。 産後の2週間分も支給になります。 ちなみに手当額は標準報酬日額の6割です。. http://www.babycome.ne.jp/online/infoland/money/nayami/detail.php?category=3&id=3
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る