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不動産登記法で、敷地権付き区分建物の所有権保存登記と敷地権に効力を及ぼす関係について教えてください。

不動産登記法で、敷地権付き区分建物の所有権保存登記と敷地権に効力を及ぼす関係について教えてください。表題部にAが所有者となっている敷地権付き区分建物について、 被相続人Aが、その生前に、区分建物を相続人以外のBに売却していた場合において、BがするB名義の所有権の保存の登記申請 このBがするB名義の所有権の保存の登記は、不動産登記法74条2項の規定を根拠とする保存登記ということですか? この場合、区分建物をBに売却した表題部所有者Aは、亡くなっていますが、表題部所有者から直接取得した転得者Bによる保存登記の場合と同じ扱いとなっている、と解釈してよろしいのでしょうか。? 以上、2点についてご教示願います。

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回答(1件)

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    ロジックとしては、そうやけど根本的に想定がズレてないか。マンション売買・保存登記における表題部所有者いうのは、デベロッパーのことや。個人を想定しとらへんで、よって相続いう発想もでてこん。これを会社に置き換えてみるとええがな。 表題部所有者:三井不動産(住友不動産に吸収合併) 合併前に、山田太郎に売却 この場合、山田太郎は74条2項により保存登記ができる。但し、登記原因証明情報として、存続会社の住友不動産が、解散会社の三井不動産が存在時に、山田太郎宛に売却しとったいう書面が必要。

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