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産休・育休中の有給休暇取得について詳細を教えて頂けないでしょうか。 現在、育休中で来年4月に復帰予定(家庭の事情に…

産休・育休中の有給休暇取得について詳細を教えて頂けないでしょうか。 現在、育休中で来年4月に復帰予定(家庭の事情により)です。今年2月25日に出産いたしました。予定日どおりの出産で、里帰り出産だったため、産前は所定の日数+1ヶ月の休暇を頂き、昨年12月15日より産休に入りました。産休に入る前の以前に、つわりがひどかったため、頂いていた有給休暇はすべて消化し、それ以上に欠勤が10日ほど、また遅刻・早退が10数日ありました。 うちの会社は、4月が年度始めで4月に年休がすべて付与されます。復帰時にその年の年休が付与されると思うのですが、育休中にも在席しているということで通常の年休が付与されると聞きました。付与されるのであれば、2倍になるので大変助かると思っています。 ですが、出勤率が8割に満たないと付与されないと聞きました。私の場合、産休前に随分欠勤したことが心配です。出勤率8割という具体的な計算方法や私のケースはどうなるのか、など教えて頂けないでしょうか。また、欠勤という概念の遅刻や早退はどう扱われるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第39条により、法定の産前産後休業については年休の出勤率の計算上では勤務したものとみなします。 出勤率=出勤した日÷全労働日 <全労働日とは> 「総暦日数から所定休日を除いた日数」とされます。 つまり会社の出勤日ですね。 ただし以下の場合は全労働日に含めません。 ①使用者の責による休業・ストライキ ②出勤した日・全労働日ともに含めません。 ③子の看護休暇 ④休日労働 ⑤所定休日に労働をさせても、全労働日に含めなくても良いです。 ⑥代替休暇 ⑦通勤災害での休業 労働基準法第39条7項において、有給休暇の出勤率の計算で、以下の日は出勤したものとして計算しないといけません。 ①業務上の傷病による休業期間 ②育児休業の期間 ③介護休業の期間 ④産前産後の休業期間(労働基準法第65条) ⑤有給休暇を取得した日 ⑥遅刻・早退をした日(遅刻・早退等で一部でも勤務した日は、出勤日として扱います。) よってあなたの場合、翌年 職場復帰したときは有給休暇は付与されます。

  • 去年の4月1日から今年の3月31日までの期間に 会社側が出勤を義務付ける日数 これがまず基本です。 そして産休、育休などは出勤したものと扱います。 例えば去年の4月1日から今年の3月31日までの期間に 会社側が出勤を義務付ける日数が300日 その上で去年の12月14日までにトピ主さんが実際に出勤した日数が200日 (早退や遅刻でもとにかく出勤) プラス産前休暇の42日のうち 会社側が一般労働者に出勤を義務付ける日数が 30日 この場合は トピ主さんは実際に出勤したのは230日 で、230日÷300日≒0.76 この場合は8割を満たしていないとなります。 数字はわかりやすいものを例として挙げただけなので トピ主さんが実際どうなのかはわかりません。

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