解決済み
syouchan1192さん 休息という法的概念は一般には休憩休暇等を含む概念として使われます。年休は休息のため取得するというのが法の趣旨であるという私の回答に「取得するのに理由が必要ない」と異議を挟んでおられますが、私は理由が必要だとはひとことも言っておりません。 取得理由に労基法は関知しないというのが最高裁判例法理です。 労務提供義務から解放するというのは休息ということであり、なにも家でじっと休めという意味ではありません。休暇の概念として私は用いています。 趣旨と理由は同じではありませんし、趣旨に反すれば取得できないとも私は言っておりません。 ほかで働くために取得するというのは、趣旨には反しますが、理由に労基法は関知しないということから年休権が優先されます。少なくとも本業では休暇です。ただし疲れが出て本業に支障が出れば年休権行使は濫用ということになるかもしれません。個別判断できるのは裁判所だけでしょうが。 とりあえず私からの反論は以上です。 私の不勉強がありましたらご教示ください。
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横から失礼します。 件の質問及びお二方のご回答は読んでいないので、その件についての意見は差し控えます。 私が気になったのは、「○○とは一言も言っていない」という貴殿の表現です。 私も職場で意見交換をした際「私は○○とは一言も言っていませんけど?」と逆ギレされることが少なからずあります。 正直、そのような言い方をされると白けますね。 だって、こちらも「○○ではない」とは断定していないんですもの。 「○○とは一言も言っていない」という表現がなされるときは、ちょっとした言葉尻を捕えられて反撃される場合が多いです。 言われる側としては、「論点はそこじゃない。重箱の角をつつくな」と言いたくなるものです。 以上、私の感想です。 お気に障ったらごめんなさい。
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