年末調整は「12月末日までに支払いが確定している給与」が対象です。
退職金=退職手当は給与所得などとは別に税務申告し、税率計算されます。なので受給者本人が確定申告を行います。支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出されている場合は源泉徴収金額を差し引いた上で支払われるので、確定申告は必要ありません。
12月分の給料は12月末日までに支払い額が確定していた場合、1月1日以降に年末調整済みかと思います。締日が年を越しているかどうかで分かれますので、ご確認を。
どちらも源泉徴収済みである場合は、申告は必要ありません。