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社会保険の扶養について 現在、正社員で今年は130万を越える見込みです。 9月に入籍しますが、9月でパートに変更して…

社会保険の扶養について 現在、正社員で今年は130万を越える見込みです。 9月に入籍しますが、9月でパートに変更しても130万を越えているので、社会保険の扶養には入れないと思います。 正社員のまま続け、1月10日付けでパートに変更しようと思うのですが、いつから社会保険の扶養に入ることが出来るのでしょうか。 収入見込みの点からですと、昨年が正社員だったので1月にパートに変更しても加入出来るのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養は「現在の月収をこのまま1年間継続したら年収が130万円未満に収まるかどうか」の見込みで判断します。 すなわち130万円÷12か月=月収108,333円以下なら130万円未満に収まる見込み、108,334円以上なら130万円以上となる見込みという判断なのです。 したがって過去の収入は関係なく、9月からパートになって月収が108,333円以下(通勤費、時間外手当、休日出勤手当などを含む)を継続できるのなら9月から社保扶養の対象になります。 ただしご主人が加入している健保によって奥様の収入の確認方法や月収の基準が若干異なる場合があります。ご主人の会社を通じて健保に確認してもらいましょう。

  • 「パートだから」扶養に入れるわけではないですが 扶養要件にあてはまり、かつ、本人が社会保険の適用にならない場合(月17日以下の勤務など) その状況になった日から 被扶養者資格がある つまり、パートに契約変更になった日から ということになるのですが 健保組合によってはその年は対象外などの規約の場合もあるようです。 ご主人様が被保険者である健保組合にお問い合わせしてもらってください。 新規の場合、住民票や3ヶ月分程度の収入証明、離職票などが、必要になる場合があります。 (離職票は退職か週20時間未満のパートになる場合)

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