解決済み
失業保険の給付制限期間のアルバイトについてですが、派遣会社に登録し、単発のアルバイトを始めようかと思っています。 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していない日を含めて就職しているものとして取り扱います。 週20時間以上で7日以上継続して働く場合は、パート、アルバイトも、含め就職と扱います。 と給付制限中の制限がかかっているのですがこの場合、週19時間以内、週3日以内、月6日以内でバイトを押さえておけば問題ないでしょうか?
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基準以下に抑えて雇用保険に入らず済むのであれば、問題なしです。 ただし! 給付制限が解かれる時点でこのバイトを辞めないことには、「就労の状態」とみなされる場合があります。 「そのバイトのために求職の意思が認められなく、逆に失業給付を日数分もらい切ろうという意思が認められた」場合がそうです。 雇用保険に入る基準を満たしてなくても、給付制限が解けた段階では気をつけておきたいです。求職の意思のあるなしは結構探られるものなので…
してくださいね。。。
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