解決済み
扶養について質問です。質問1 現在、父親の扶養に私と母が入っているのですが、 103万の壁130万の壁というのは、私と母の2人分の合計所得が103,130万を超えるかどうかということでしょうか? それとも、私と母で別々に壁がある(つまり最高で206,260万)ということでしょうか? 質問2 38万の壁という表現も耳にするのですが、それは103,130万の壁とは別のものなのでしょうか? 質問3 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 上記のサイトの3番(4)に "(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。" という記述がありますが、これはどういうことでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
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>扶養について質問です。 >質問1>現在、父親の扶養に私と母が入っているのですが、 >103万の壁130万の壁というのは、私と母の2人分の合計所得が >103,130万を超えるかどうかということでしょうか? >それとも、私と母で別々に壁がある(つまり最高で206,260万) >ということでしょうか? 答=別々です。内訳は、下記の通りです。 <103万の壁>・・・・・所得税と住民税の扶養内認定の基準です ↓ まず、貴方様の給与年収が103万円以下ならば、貴方様は、御父様の税の扶養内に入れます。 もしも、貴方様の給与年収が103万円を超えたら、貴方様は、御父様の税の扶養内から外れます。 ↓ 同じく、御母様の給与年収が103万円以下ならば、御母様は、御父様の税の扶養内に入れます。 もしも、御母様の給与年収が103万円を超えたら、御母様は、御父様の税の扶養内から外れます。 <130万の壁>・・・・・社会保険の扶養内認定の基準です ↓ まず、貴方様の給与年収が130万円未満ならば、貴方様は、御父様の会社の社会保険の扶養内に入れます。 もしも、貴方様の給与年収が130万円以上になったら、貴方様は、御父様の会社の社会保険の扶養内から外れます。 ↓ 同じく、御母様の給与年収が130万円未満ならば、御母様は、御父様の会社の社会保険の扶養内に入れます。 もしも、御母様の給与年収が130万円以上になったら、御母様は、御父様の会社の社会保険の扶養内から外れます。 >質問2>38万の壁という表現も耳にするのですが、 >それは103,130万の壁とは別のものなのでしょうか? 税務で「38万」といえば、 「給与年収103万-給与所得控除65万=給与所得38万」、すなわち、 「給与年収103万」を「給与所得で表わしたら=38万」、 ということです。 ちなみに、 103万の壁は=給与年収103万-給与所得控除65万=給与所得38万ゆえ、 「103万の壁」と「給与所得38万」は=関係ありますが、 130万の壁は=給与年収130万-給与所得控除65万=給与所得65万ゆえ、 「130万の壁」と「給与所得38万」は=無関係です。 >質問3>https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >上記のサイトの3番(4)に、 >"(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて >一度も給与の支払を受けていないこと >又は白色申告者の事業専従者でないこと。" >という記述がありますが、これはどういうことでしょうか? >分かりやすく教えて下さい。 扶養親族の認定要件の(4)ですね。 はい、ひとくちで言うと、二重に節税できないようにした規定です。 下記の通りです。 ・青色申告者は、事業専従者に対して専従者給与を支払ったら特別な経費になるので、結果的に利益を減らせる、すなわち、節税が可能です。 ・白色申告者は、事業専従者を抱えることで特別な所得控除ができるので、結果的に利益を減らせる、すなわち、節税が可能です。 もしも、それらの専従者を、今度は「扶養親族」として認定してしまうと、「またしても所得控除」ができることになり、これでは「節税の重複」になってしまいます。 よって、この「二重の節税」を阻止するために、 「青色専従者給与を受けた者」と「白色専従者登録を受けた者」は、 「扶養親族には成れない」、すなわち、 「扶養控除を受ける対象に出来ない」とするために、 ↓ 扶養親族の認定要件の(4)では、 「青色専従者給与を受けていない者」と「白色専従者登録を受けていない者」を「扶養親族と認定します」という規定にしてあるわけです。
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