教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

健康保険の任継、任意継続被保険者の資格取得日は、申出をした日が退職日とずれても「被保険者の資格を喪失した日」になるんでし…

健康保険の任継、任意継続被保険者の資格取得日は、申出をした日が退職日とずれても「被保険者の資格を喪失した日」になるんでしょうか。

201閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    任意継続被保険者とは、その「継続」という名のとおり、退職をしてから 任意継続の資格を取得するまでが、繋がっていなければなりません。 申出をした日をその任継の資格取得日としてしまうと、退職日から申出を した日までに、空白ができてしまいます。 ですので、例えば10日後に申出をしたとしても、その10日後ではなく、 被保険者の資格を喪失した日が、任継の資格取得日となります。

    ID非表示さん

  • そうです。 「申出をした日=被保険者の資格を喪失した日」とは限らない・・というより、むしろ違っていることのほうが多いです。 とにかく、「人継資格取得日=退職日の翌日」でなければなりません。

    続きを読む
  • 健康保険の任継は、退職した日の翌日から20日以内に申出書を提出しなくてはなりません。 その期間内であれば、退職した日の翌日が「任意継続被保険者の資格取得日」となります。 20日を超えて提出すると任意継続はできません。退職した日の翌日が「被保険者の資格を喪失した日」になります。 申出をした日が「被保険者の資格を喪失した日」になることはありません。 (質問者が何か勘違いしているように思います)

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる