任意継続被保険者とは、その「継続」という名のとおり、退職をしてから 任意継続の資格を取得するまでが、繋がっていなければなりません。 申出をした日をその任継の資格取得日としてしまうと、退職日から申出を した日までに、空白ができてしまいます。 ですので、例えば10日後に申出をしたとしても、その10日後ではなく、 被保険者の資格を喪失した日が、任継の資格取得日となります。
そうです。 「申出をした日=被保険者の資格を喪失した日」とは限らない・・というより、むしろ違っていることのほうが多いです。 とにかく、「人継資格取得日=退職日の翌日」でなければなりません。
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