教えて!しごとの先生
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定年の年齢について教えて下さい。

定年の年齢について教えて下さい。現在正社員として働いています。 私の会社は、57才定年で57才で退職金が支払われ、その後は、給料2割カットで嘱託(準社員?)として60才まで働くことになります。 これは、労働基準法で違法になら無いのでしょうか? 従業員300人ほどの中小企業で労働組合もあり57才迄は組合員でもあります。 57才定年では、3年も早く退職金の計算され、元々少ない給料なのに、カットされます。 労働基準法での定年は60才以下でもあり得るのでしょうか? 同僚は、今年6月で60才になられ続きで嘱託で働く話もでてるらしいのですが給料はもっとカットされるようなことを 言っておられました。 私は現在54才で気がかりになってきましたのでご存じの方よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社は高年齢者雇用安定法により、昭和25年4月1日以降生まれの人には65歳までの雇用を確保しなくてはなりません。 (それより前生まれの人は、段階的に雇用確保の年齢が定められています。) 65歳未満の定年制を設けている場合は ①定年の引き上げ ②継続雇用制度導入 ③定年制度廃止 のうちいずれかの措置をしなくてはならないと定められています。 この②の継続雇用制度にあたるかと思いますが、賃金の見直し等の禁止まではされていないので、 2割カットされても、問題はありません。 一旦定年退職として、再雇用(嘱託・準社員・パート等)でもかまわないのです。 雇用さえ確保しておけばいいのです。 60歳になり引き続き嘱託での話があるという方は、この制度に当てはまっているのかと思われます。 57歳で賃金が下がった場合はダメなのですが、60歳で賃金が下がった場合は、 一定の条件を満たしていれば、雇用保険の「高齢者雇用継続給付金」がもらえます。

  • 労働基準法には定年に関する規定は一切ありません。 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」という法律には、定年制を定める場合には、その年齢は60未満であってはならないという規定があります(第8条)。57歳定年制ではいけませんね。 ただし、ここでいう定年というのは、前提としてその年齢になると雇用関係が解除される(全員退社)という一般的な常識を踏まえてのものですから、その後も嘱託などで雇用が継続するのであれば、悪質な違法とは言えないのではないかと思います。 勤め人の給料のピークは四十代後半から五十代前半まで。その後は体力も視力も衰え、また、企業が将来性に投資するほどの長期的な雇用も見込まれませんから、相応の減給は致し方ありません。さらに仕事の腕を磨き、健康を維持するのが第一かと思います。

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