教えて!しごとの先生
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恥ずかしいことなのですが私は過去に万引きをしてしまったことがあります。

恥ずかしいことなのですが私は過去に万引きをしてしまったことがあります。万引きGメンの方に捕まり警察に連絡されました。 しかし店長さんの御厚意で被害届けは出さないと言うことで白紙に「〇〇署署長様〜の理由があり万引きをしてしまいました。2度と同じ過ちをくり返さないことを誓います。」のような事を書きました。そして、もうこれで終わりと言われて家庭裁判所にも呼ばれていません。 また指紋や写真なども撮られていません。 万引きという馬鹿なことをしてしまって私ですが、いま消防士を目指しています。 そこで質問なのですが、全文のような事は前科になるのでしょうか。そして、合否に響くのでしょうか。良かったら教えてください。あと警察も受けるつもりです。警察の場合も教えてください。 万引きしてしまったことは本当に反省しています。ひやかしなどはやめてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    被害届が出ていない以上、前科にはならないでしょう。 恩を返すつもりで精進してください。

  • あなたのように,未成年の犯罪を警察が「事件としない」としたのであれば,それは「補導」と言って,後々に影響しません。 補導にはいろいろな処分があって,警察が被疑者を逮捕したり,家庭裁判所へ送致することも含まれますが,あなたの場合は「指導し,反省文を書かせることで,本人に反省を促し,今後,犯罪を起こさないようにする」という「一番軽い部類」の処分になります。 警察内部には,一応,記録が残りますが(事件を扱った警察官から警察署の少年課へ報告される),後には影響しないことがほとんどです。 公務員試験の場合,法律上は「禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」は,採用されないこととなっています。 条文なので分かりにくいと思いますが,説明すると ・禁錮以上の刑(禁錮か懲役)に処せられて ・仮釈放(例えば懲役2年の刑を受けて刑務所に入ったが,1年半で釈放されること)中の者 ・執行猶予つきの懲役または禁錮刑で,執行猶予期間中の者 は,公務員になれないんです。 その他には規定がありませんが,採用試験である以上,一定の「人物評価」がありますので,そこで,過去の犯歴等が分かれば採用試験に合格できないこともあります。 まぁ,スピード違反で罰金刑を受けても消防の採用試験に合格できますから(私がそうです),あまり気にしなくていいですよ。

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