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モラハラが原因で会社を辞める方法。 約6ヶ月間ほど直属の上司からモラハラを受け心身ともに疲れて 病院から診断書「…

モラハラが原因で会社を辞める方法。 約6ヶ月間ほど直属の上司からモラハラを受け心身ともに疲れて 病院から診断書「心身症・不安障害」を提出し、約1月休んでます。このまま、辞めたいと思ってます。職場へ行くのが辛い状態です。 人事部への電話でこのまま、すぐ辞めてられると思いますか? ※パート勤務で社保の保険などありません。回答、お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    週何時間の勤務ですか?雇用保険に加入していますか? 退職届を提出しにいかねばならないのか、郵便で良いのか電話で確認しましょう。 退職届を提出する前に雇用保険のことだけ確認してください。 週20時間以上の勤務実績があれば、雇用保険への加入義務があり、2年間の遡及が可能です。 退職後に離職票が送られてきたら、ハローワークに行きましょう。 ハローワークでの手続きの中で、退職理由の確認があります。(ない場合は申し出る必要あり) 当初の離職理由が自己都合であった場合でも、ハローワークで離職(退職)の理由を説明することで、自己都合から会社都合に変更することが可能です。 具体的には、以下の判断基準に合致していれば、ハローワークにて離職理由は変更されます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf あなたの退職の場合はこのケースに合致するかと思います。 この特定理由離職者に該当します。(これには医師の診断書が必要です) >II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 - (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こうすることで、自己都合の場合の待機期間7日+給付制限3ヶ月が、会社都合になると待機期間7日間だけに短縮されるので、求職者給付(いわゆる失業保険)を受ける離職者には有利になります。(無収入期間の圧縮) また、この形で退職の場合は、 ・障害者などの就職が困難な方という扱いになり、所定給付日数が150日(雇用保険加入1年未満)、300日(同1年以上で45歳未満)360日(同、45歳以上65歳未満)まで延長されます。 ・通常4週間に2回以上の求職活動が必須ですが、1回に軽減されます。 ・市役所で手続きすることで、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。 (特定理由の場合、1年間ですがかなり安くなります)

    なるほど:1

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