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パートの扶養内130万円 今年の10月からと言う変更ですが、これは10月からは106万円超えているとすぐさま社会保…

パートの扶養内130万円 今年の10月からと言う変更ですが、これは10月からは106万円超えているとすぐさま社会保険の加入になると言うことでしょうか?? 私は今まで130万円は超えないようにしていました。 去年も120万円ちょっとくらいだったのですが、この場合社会保険の加入条件に合えば今年の10月からは社会保険に入ってしまうのですか? それとも、10月から計算するから扶養内で働きたい人は収入を抑えなさいよ〜と言う期間でしょうか? 扶養内でいたい場合は今からでも今年の収入を106万円に抑えないといけないですか??

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回答(2件)

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    >今年の10月からと言う変更ですが、 >これは10月からは106万円超えていると >すぐさま社会保険の加入になると言うことでしょうか?? いえ、実は、違います。 社会保険2016-10-1新制度では、勤務先の社会保険に強制加入させる要件が、下記のとおり5つ有り、その5要件すべてを満たしている人だけが、勤務先の社会保険に強制加入させられる、ということです。 2016年10月1日からの「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」社会保険加入認定の新要件は、下記の通りです。 ↓ 下記の5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です。 ↓ ①契約所定労働時間が=週20時間以上。 ②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。 ③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値という扱い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 ↓ 逆に言うと、上記5要件にうち、1つでも欠けたら(満たせなかったら)、新制度では加入できない、と言う意味です。 >パートの扶養内130万円 >私は今まで130万円は超えないようにしていました。 >去年も120万円ちょっとくらいだったのですが、 >この場合社会保険の加入条件に合えば >今年の10月からは社会保険に入ってしまうのですか? >それとも、10月から計算するから >扶養内で働きたい人は収入を抑えなさいよ〜と言う期間でしょうか? いえ、新制度では、過去実績や今後見込みは、関係しなくなります。 新制度では、雇用契約または更新契約で締結した契約所定内容に基づいて、判定されるのです。 すなわち、既述の通り、社会保険2016-10-1新制度の加入5要件では、従来の加入要件のような調整とか抑制とかが=不要=意味が無い、すなわち全く新しい加入ルールなのです。 新制度での加入要領は、下記の通りです。 ↓ 2016-10-1以降も、通勤手当等込みの給与年収が130万円未満の人は、今まで通り、世帯主様の社会保険の扶養内ですが、 ↓ 2016-10-1以降は、たとえ給与年収が130万円未満であっても、契約所定労働量が常時雇用者(=正社員等)の3/4以上ならば、御自身が会社の社会保険に加入することになります。 ↓ さらに、2016-10-1以降は、給与年収が130万円未満の人、契約所定労働量が3/4未満の人、これらどちらの人も、新要件をすべてを満たせば、御自身が会社の社会保険に加入することになります。 ↓ ちなみに、従来の規定では、おおむねだった3/4基準が、おおむねという表現が取り払われて、明確に3/4になりました。 (旧=おおむね3/4以上)(新=3/4以上) 新制度で加入できなかった人は、従来の130万ルールが適用されます。 ↓ 通勤手当等込みの給与年収が130万未満、かつ、世帯主様の年間収入の2分の1未満なら、貴方様は、世帯主様の社会保険の扶養内に入れます。 ↓ もしも130万以上になったら、扶養内から外れます。 なお実務的には、期中の月収で、判断されます。 通勤手当等込みの月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされ、社会保険の扶養から外れます。そして下記①か②になります。 ↓ ①貴方様の所定労働時間(=定時労働時間)が週30時間以上なら(正社員の4分の3以上なので)会社の社会保険に強制加入です。 ↓ ②もしも週所定30時間未満なら(会社の社会保険には加入できないので)ご自分で市役所にて、国民健康保険と国民年金保険に加入します。 >扶養内でいたい場合は >今からでも今年の収入を106万円に抑えないといけないですか?? いえ、新制度ではそういうことは不要です=新制度では意味が無いです。 (既述)下記の5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入。 ①契約所定労働時間が=週20時間以上。 ②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。 ③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値という扱い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 もうおわかりのように、 上記要件①②③ともに雇用契約または更新契約で既に決定していることなので、そして、それらによって強制加入の可否が決まるので、 (従来の加入要件のような)調整とか抑制とかが=不要=意味が無いのです。 備考 新制度5要件のうち、収入要件は、下記の通りです。 ↓ ①2016年1月~9月までの給与収入は、2016年10月1日以降の新制度にとっては単なる過去値、すなわち新制度の加入認定のためのデータとしては=無関係です。 ②あくまで2016年10月1日以降の契約所定賃金が月額8.8万円以上、これが収入要件です。 ③すなわち、(過去実績や今後見込みの収入という基準では無くて)、契約所定賃金==雇用契約などで取り決めた時給or週給or月給から換算した月額賃金==働く前から決定している賃金単価から月額換算した金額が8.8万円以上、これが収入要件です。 ④ちなみに、給与年収106万円というのは==単なる計算結果すなわち参考値として扱う==収入要件では無い==とのことです。 ⑤なお、月額8.8万円以上==これの内訳構成も大幅に変わりました。(除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) ご参考 加入認定の要件(2016-5新版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 質疑応答(2016版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf 制度説明(2015-10-2新版)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf 以上です。追加ご質問があれば、どうぞお寄せ下さい。

    2人が参考になると回答しました

  • 106万円の壁 2016年10月施行の社会保険適用対象 1.勤務時間が週20時間以上 2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 3.勤務期間が1年以上見込み 4.勤務先が従業員501人以上の企業 5.学生は対象外 上記5条件を満たさないと社会保険の加入対象になりません。 年収が120万であれば社会保険に入ってしまいます。 扶養内でいたい場合は来年から収入を106万円に抑えないといけないです。

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