法的には明らかに違法になります。 1.労災保険 パート等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。パート等の負担はありません。 2.雇用保険 雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパート等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 ・31日以上雇用される見込みがあること。 3.健康保険・厚生年金保険 健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパート等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。 ・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 ・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 4.介護保険 健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。 法的な罰則規定 社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。 雇用保険 : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 健康保険法 : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 厚生年金保険法 : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
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