解決済み
就職困難者に認定されるには、受給資格決定日に障害者手帳を持っている場合と、診断書を提出する場合です。 但し、診断書の場合、うつ病は就職困難者に認定されますが、うつ状態では認定されません。 うつ状態とうつ病は違う病気です、診断書の場合、病気名はうつ病、統合失調症等、ごく限られた病気でないと認定されません。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を交付されているのなら。 「うつ」だっていうだけでは難しいでしょう。
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