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放課後等デイサービスの運営規定について質問です。 放課後等デイサービスを運営するためには児童発達支援管理責任者が1…

放課後等デイサービスの運営規定について質問です。 放課後等デイサービスを運営するためには児童発達支援管理責任者が1施設に1人必要ですか?試験とかの資格ではないので、3日の研修を修了していればなれるものですが、それを受けていない状態で(介護などの福祉実務経験5年は満たしている)管理者を行うのは違法ではないのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。現在私が働いているところでは3月で児童発達支援管理者の社員が退職してしまったため、代表(介護福祉士、実務経験かなりある)しかいなくて、減算が大きくて売り上げが〜なんて話をしています。 過去にいて現在は有資格者がその代表の介護福祉士のみ(社員は介護職員初任者研修保持が3名)なのですが、運営は可能ということでしょうか。児童発達支援管理責任者の研修は受けに行く予定はあるらしいのですが、現時点では誰も持っていません。

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回答(1件)

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    管理者は、福祉の実務経験2年でOKです。 児童発達支援管理責任者は、3日間では無く相談支援専門員初任者研修講義のみ2日間も必須です。配置なしでは、開所不可能です。児童発達支援管理責任者退職後の運営も3ヵ月以降は、減算まみれで閉鎖に追い込まれます。 なので社長が管理者、児童発達支援管理責任者兼務が理想です。

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