教えて!しごとの先生
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アルバイトで干されてしまいました。

アルバイトで干されてしまいました。先日あるバイト先で遅刻を2回してしまいました。(一つ目は寝坊、二つ目はシフトの確認ミス) 時間を守れないということは社会に出ても信用問題にかかわることで深く反省しております。一度目は笑いですまされたのですが、二度目は少し注意を受けました。謝ってすむ問題ではないですが、謝ることしかできず、次から時間には気を付けるという主旨で許していただきました。(今思えば許していただいたつもりだったのかもしれません。) その次の月からシフトが全く通らなくなってしまい、しばらく様子を見たのですがもう3ヶ月以上全く出勤させてもらえてません。 自業自得としかいいようがないですが、だまってほったらかしにされるのも傷つきます。どうせならこのときにクビにしてほしかったです。 給料が手渡し制なので、次出勤したときにもらいに行こうと思っていたままずるずる時間がたってしまいました。 そろそろ辞めさせてほしいという事を伝えに行こうと思っており、そのときに給料も貰ってこようと思います。 バイトを辞めることは正式な理由(引っ越し、大学卒業生など)がない限り言いにくいものだと思っているのですが、今回だけは嘘をついてやめるのもなんだか、ちょっとなんだかなと思っています。 まあ何をしても既に気まずいですが、、 遠回しに辞めさせられるのもなんだか気が自分も悪いので、どっちかといえば自分から辞めてやるって事を伝えたいです。辞めさせられた事に代わりはないですが。 バイト先の方にはなんと伝えれば良いでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の解釈に基づいて。 先ず、『労働者が自分の意思で辞めたいと思った時は、自由に退職する事が出来る』と規定されています。 そして、退職の際に必要な理由ですが。 これもはっきり言って『自由』です。 ですので、『一身上の都合』を理由としても何ら問題有りません。 正規、非正規に関わらず。 退職仕方は同じです。 そして、退職届を出してから退職が可能になる期間ですが。 『退職届けを出してから実際に退職するまでに最低限必要な期間は2週間』と定められています。 会社が引き止めようとしても、これ以降は拘束する事が出来ません。 辞めたいと思ったら退職日の最低でも2週間前までには届けを出しておきましょう。 此処で、他者様からは口頭で問題ないといった回答が寄せられていますが。 口頭のみでは後に『言った、言わない』等。 互いの解釈にずれを生じたり、これが原因となって面倒なトラブルに至るケースが少なくありません。 それを回避するために、退職届は口頭による申し出以外に『書面』で必ず退職届を出しましょう。 特に書式規定はありませんので、それこそコピー用紙などでも問題ありません。 退職者の氏名 退職を申請した年月日と退職期日(最低二週間後の日付け) 退職事由(例えば一身上の都合により退職します)等で問題ありません。 例) 私こと○○は、○○年○月○日付けで、○○株式会社社長宛に退職を申請します。 退職の事由は一身上の都合によるものです。 なお、退職期日は○月○日とします。 上記を書いた用紙を封筒に収め、表書きは必ず『退職届』と書いて下さい。 よく『退職願い』等と書く方が居ますが。 『願い』は伺いを立てる表現です。 それで退職を認めない等と言われた場合には、手続きそれ自体が白紙となりますので注意してください。 裏書には氏名と申請した日付けを必ず書いて下さい。 最後に、必要事項を記載した用紙は必ずコピーを取って、一部を自分で保管してください。 そうする事で、例えば会社側が受け取った退職届を紛失した等いった理由で退職を認めない等と主張しても。 コピーを持っていれば退職は可能です。 ※近年ではこの手法で退職を暗に認めていない企業が増えています。 またもしも会社が受け取りを拒否しようとした場合には、内容証明郵便等で退職の意思を表明した事を証拠として残しておくとイザという時の証拠として役立つでしょう。 ただし、この退職に関して。 月給制の場合は賃金計算期間の前半に申し入れる必要がありますので、この点も計算に入れておく必要があります。 また就業規則などで「退職する場合は1ヵ月前までに申し出ること」などとなっていてこれが妥当な長さだと判断できる場合は、労働者にも一定の責任があると解釈されることもあるので、早めに申し出ておくにこしたことはありません。 この他に、派遣で働く労働者など契約内容によって働く期間が決まっている場合は注意が必要です。 始めから一定期間働く事を約束しているのですから、勝手な都合で退職してしまった場合、会社側に損害賠償などを求める権利が発生する事もあるわけです。 法律上、この様な場合に退職するには「やむを得ない理由」が必要です。 このやむを得ない理由ですが。 大まかには雇用主が契約内容を守らなかった場合と、雇われた側に生じた働くことの出来ない事由とが挙げられます。 給与の不払い等は当然ですし、また重傷等によって勤務が出来ない場合には、やむを得ない理由として退職が認めらる事があります。 質問者様はアルバイトという事ですが。 アルバイト・パート・契約社員・正社員等。 これはあくまで雇用形態に過ぎません。 そして、既に書きましたが、退職の仕方は原則どれも同じです。 今の勤め先を辞められた後で、新たな仕事に就くときなど。 後腐れなく出来るように、必要な手順と手続きはしっかり行ってください。 『3ヶ月以上全く出勤させてもらえてません』 この部分ですが、雇用契約時に周○日勤務か、週○時間勤務の約束(契約)が交わされている場合、労使の契約には予め給与額が見積もられていると考えられます。 ※週2日勤務で1日当たり8時間。時給800円等という様な雇用形態の場合。 単純に800円×16時間=12800円/週 12800円×4週として、51200円(総支給額)が雇用契約時に見積もられた給与額となります。 これを基に、仮に何らの明確な根拠(法的根拠)が無いにも関わらず、労働者に勤務機会を与えないとすれば、場合によっては賃金損失額を賠償請求する権利もあると言えるでしょう。 もっとも、アルバイトの雇用に際して質問者様の場合、細部まで詰めた雇用契約が結ばれているかは分かりませんが。 現状、退職とは別に勤務機会を与えられなかった明確な根拠を雇用主に情報開示して貰うくらいは出来ます。 此処で、法的根拠を示せなければ、雇用主は質問者様が理由なく奪われた勤務時間相当分の金銭を支払わなければならない事態もあり得るでしょう。 また、雇用主が意図的に退職を促す目的によってシフトから故意に外したのであれば、みなし解雇も成立させられます。 この場合、労働者側に相当額を支払う責任が雇用主に生まれます。 ※立証はかなり難しいです。 最後に、賃金ですが。 例え手渡しであっても、給料日が定められている場合。 雇用主は労働者へ必ず支払う責任が課せられています。 ただし、質問者様のような手渡しの場合には、労使契約上の合意によって給料日を含む以降の最初の勤務日に受け取る等という合意事項があれば、これ基に数日の猶予は認められます。 ですが、これが数日ではなく長期間(1ヶ月等)支払われていないとなれば、そして雇用主サイドが支払うべき対象者へ支払う意思を明確に伝えなかった(電話連絡等)場合には賃金未払いの不履行が成立します。 ※賃金未払いや不払いは明確な犯罪行為です。 基本的にですが。 仮に手渡しで支払うにしても。 雇用主は対象の労働者が何らかの理由で不在となった場合でも。 法律上、給料日から一定期間の間に支払う責務が課せられています。 当然ですが、雇用主は不在となった労働者へ必ず支払う意思を伝えなければなりません。 電話連絡で繋がらずとも留守電に入れること。 住所地が分かるのであれば内容証明郵便を使って支払う意思がある事を伝えねばなりません。 そして、対象の労働者が手渡しで受け取ることが困難な場合には、指定の口座へ振り込むなどの措置を行わなければなりません。 最後に。 本件では雇用主サイドにも法令順守の意識の欠落が見受けられます。 ですが、世の中にはもっと悪質な企業などもありますので。 これも社会勉強だと前向きに割り切って、そして、貰えるものを貰って身綺麗に退職される方が良いと思います。 追伸。 不満や面白くない感情はあるかと思いますが。 悪戯にSNSを使ってあれこれ書き込んでしまうと、返って面倒な問題を引き寄せることがありますので、それは十分に注意して下さい。

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