解決済み
無知で申訳ありませんが、年金には皆が払う基礎年金にプラスして職業によっては払う年金があるなど自営業、会社員、公務員で支払う金額が異なるのはなぜなのでしょうか?
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まず基礎年金というのは支払われる年金給付の名前です。保険料としては国民年金の保険料を納めるか、会社で厚生年金や共済組合に加入して厚生年金の保険料を納めるかどちらかになります。自営業等は国民年金の保険料、厚生年金の被保険者は厚生年金の保険料を納めます。この段階ではどちらかにプラスして納める保険料はありません。国民年金は一人いくらという固定の保険料で、厚生年金は収入に比例した保険料でシステムそのものが違います。国民年金保険料を納めた人は老後は老齢基礎年金のみ、厚生年金保険料を納めた人は老齢基礎年金に加え老齢厚生年金を受給します。 以上に加え大会社などでは企業年金、公務員は年金払い退職給付の保険料がプラスして取られる場合があります。企業年金の保険料は会社のみが負担する場合が多いのですが、労働者も一部負担する場合もあります。プラスされた保険料の分は、老後は公的な年金である老齢基礎年金、老齢厚生年金にプラスして給付されます。 なお国民年金の保険料を納める人も、付加保険料を納めたり、国民年金基金等に加入し保険料を納めることができ、それにより老後の公的年金にプラスして年金を受給することができます。 なぜ、年金が国民年金と厚生年金があるのかという点です。もともと国民年金は自営業者を対象とした年金であり、定年がなく一生働くことが前提で考えられています。従って保険料も比較的安く、収入も一生あることが前提ですので給付額も低く設定しています。また自営業の場合収入の把握が困難という技術的な点から収入にはよらない一人当たりいくらという固定の保険料になっています。 これに対し、厚生年金は労働者には定年がありそれ以降は収入が無くなることが前提で、夫婦2人分の年金で老後が暮らせるように給付が手厚くなっています。またそれに伴い保険料も高額で、半分は会社が負担するとともに、収入に比例する保険料とし、収入が低い人は少ない保険料で済むようにし、高収入の人が助ける仕組みとなっています。また配偶者に収入が無い場合は、保険料なしで老齢基礎年金を受けることができるようになっており(第3号被保険者制度)、夫婦2人分の年金で生活できることを確保しています。 現在は国民年金の保険料を納める人が、自営業者ではなく、ほとんどが非正規労働者等労働者で占められるようになっており、当初の理念とは異なった現実となっています。このため厚生労働省は、そのような人たちをできるだけ厚生年金に加入させるように法律を改正したり、不法に厚生年金の適用を逃れている会社の摘発に力を入れたりしています。
それぞれの年金に生い立ちがあるからでしょう。 でも、最近では、それぞれの年金を関連付けてきているようです。 ①国民年金相当部分を基礎年金と呼んでそれを1階部分と呼び、 ②国民年金では、国民年金基金を2階部分 ③厚生年金では、報酬比例部分を2階部分 ④共済年金を厚生年金に統一 です。 でも、 ③④は保険料を会社側が半額負担するのに対し、②は全額個人負担です。 ①の基礎年金部分には税金の投入があります。 でも、会社側が負担と言っても、お金を稼ぐのは従業員なので、全額負担と言ってもいいかもしれません。 なので、現状では、 ・被雇用者以外の年金、と ・被雇用者の年金、の二つに分かれ、 それぞれの収支で保険料と年金額が決まることになるようです。
「共済」という言葉があるとおり、特定の団体や業界が、その従事者から資金を徴収し、その資金を運用して業界や団体の発展に役立てようというのが基本精神です。また、国民年金の当初の目的は「戦争資金」のためです。年金創設時は「支払」は少なくて、集まる金が多かったから国は潤いました。 私はサラリーマンで厚生年金をかけてきました。サラリーマンの年収はガラス張りで掛け金も取り放題ですから厚生年金は、他の年金団体から狙われ、ついに国家公務員共済とも合同運用されるに至りました。国家公務員は年金制度が手厚いので「もう払い切れないから、民間から集めよう」というカッパライに近いものです。 また、「年金が少なくて死んでしまう」というご老人がいますが、掛け金払ってなければ年金はないのが当たりまえ。そういった人達にセビられて、サラリーマンは当初の設計の半分くらいしか貰えなくなりました。日本は世界で最も発展した「共産国家」という人もいますね。同感です。また、昔栄えて今は収入がないといった共済組織の面倒も見ています。船員保険や炭鉱保険といった団体です。
自営業の場合は国民年金の一律の保険料ですが、会社員・公務員は厚生年金で個人では基礎年金にプラスして支払っていません。 厚生年金から拠出して国民年金勘定に支払っています。 厚生年金の場合標準報酬月額に料率を掛けて保険料を負担しています。 つまり収入により保険料が違います。 厚生年金受給の場合、基礎年金にプラスして報酬比例部分が支給されます。
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