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現在アパレル関係に派遣で働いてる契約社員です。 先日追加でミステリーショッパーのお仕事が1日入りまして合計11連勤する…

現在アパレル関係に派遣で働いてる契約社員です。 先日追加でミステリーショッパーのお仕事が1日入りまして合計11連勤することになりました。これって法律的に大丈夫なのでしょうか? 基本7,5時間勤務で、ミステリーショッパーは店舗にいる時間がおおよそ30分程度。ただ往復交通時間が4時間かかります。 4週で見ると休日は6日もらってます。

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回答(1件)

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    4週6休であれば、労基法で定めてある基準は満たしています。 労働契約書に、「時間外・休日労働あり」との記載があり、36協定を締結している範囲内であれば合法です。もちろん手当を支払わなければなりません。 上記がなされていれば、11連勤であろうと20連勤であろうと合法です。 また、ミステリーショッパーが派遣元が指定した業務であるかどうかです。スポットで労働者に通常の労働以外の労働をさせるのですから、その旨労働契約書に記載しておく必要があります。 質問者様は派遣元の会社と労働契約を締結して、派遣元に在籍しているのですから、派遣先からの依頼であろうとも、派遣元との労働契約で定めていない労働に対しては拒否できます。

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