4週6休であれば、労基法で定めてある基準は満たしています。 労働契約書に、「時間外・休日労働あり」との記載があり、36協定を締結している範囲内であれば合法です。もちろん手当を支払わなければなりません。 上記がなされていれば、11連勤であろうと20連勤であろうと合法です。 また、ミステリーショッパーが派遣元が指定した業務であるかどうかです。スポットで労働者に通常の労働以外の労働をさせるのですから、その旨労働契約書に記載しておく必要があります。 質問者様は派遣元の会社と労働契約を締結して、派遣元に在籍しているのですから、派遣先からの依頼であろうとも、派遣元との労働契約で定めていない労働に対しては拒否できます。
< 質問に関する求人 >
アパレル(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る