解決済み
扶養内とは 先月パートで仕事を始めたのですが、今の条件のままだと、年間所得額が130万を超えてしまいます。入社の際、担当の方から「扶養からは外れることになります。でも加入条件を満たしていないため(時間や日数等)、社会保険への加入がありません。」と説明を受けました。 出来高制なので毎月の給与にはバラつきがあり、1年働いて見ないと実際の所得額は不明なのですが、毎月の給与から130万を超えるかどうか確認しながら働かないといけませんか?130万ギリギリのラインなので年末まで分からないのですが、扶養内では働けない、でも社保にも加入出来ないとなると働くのがプラスなのかマイナスなのか...(もちろん収入はプラスですが...) 他のパートの方にも聞いてみたのですが、独身の方が多く、既婚の方もずっと扶養から外れていた方ばかりです。特に会社から「扶養から外れる手続きをして下さい」とは言われないそうなので自己責任だと思うのですが、12月に会社に年末調整の書類を提出するそうです。何もしないまま(超えてるかの確認)同じタイミングで旦那の会社でも年末調整の書類を提出し、且つ130万を超えていた場合どうなるのでしょうか。 もしくは年末調整の際、扶養に入っているかいないかで、私が会社に提出する書類に違いが出てきますか? 無知で申し訳ないのですが、税関係について詳しく教えて下さいm(_ _)m
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>年間所得額が130万を超えてしまいます。入社の際、担当の方から >「扶養からは外れることになります。 >でも加入条件を満たしていないため(時間や日数等)、 >社会保険への加入がありません。」と説明を受けました。 通勤手当込みの給与年収が130万を超えるが、貴方様の所定労働量が(週30時間未満なので)正社員の4分の3未満なので、会社の社会保険には加入できない、ということです。 貴方様の、通勤手当込みの給与年収が=130万以上になると、 貴方様は、御主人様の社会保険の扶養内から外れます。 または、 通勤手当込みの給与月収が、3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると、そのままいけば年間130万以上になるとみなされるので、 貴方様は、御主人様の社会保険の扶養内から外れます。 (いずれも、健康保険所管団体の規定です) さて御主人様の社会保険の扶養内から外れた貴方様は、 ご自分名義で社会保険に加入することになります。下記①または②。 ①貴方様の所定労働時間(=定時労働時間)が=週30時間以上なら、(正社員の4分の3以上なので)、会社の社会保険に=強制加入です。 ②貴方様の所定労働時間(=定時労働時間)が=週30時間未満なら、(正社員の4分の3未満なので)、 市役所にて、国民健康保険と国民年金保険に加入することになります。 >出来高制なので毎月の給与にはバラつきがあり、1年働いて見ないと >実際の所得額は不明なのですが、毎月の給与から130万を超えるか >どうか確認しながら働かないといけませんか? 既述の通り、 貴方様が、御主人様の社会保険の扶養内として留まるためには、 通勤手当込みの給与月収が=月108,334円未満をキープ、または、 通勤手当込みの給与年収が=年1,300,000円未満をキープが、必要です。 >130万ギリギリのラインなので年末まで分からないのですが、 >扶養内では働けない、でも社保にも加入出来ないとなると >働くのがプラスなのかマイナスなのか... >(もちろん収入はプラスですが...) はい、仰せの通りです。 ①「扶養内がいいのか」「扶養を外れてご自分で社会保険に加入するのがいいのか」、ご家庭~社内労働事情、むずかしい選択ですね。 ②なお、ご自分で社会保険に加入するのなら、「市役所での国民健康保険と国民年金保険」よりも、「会社での健康保険と厚生年金保険」のほうが、いろんな意味で有利です。 そのためには、貴方様の所定労働量を、正社員の4分の3以上にすることが必要ですが。 >12月に会社に年末調整の書類を提出するそうです。 扶養控除等申告書 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/18/b4/b701eb3c7c06a29d914d34c551b0158d.jpg 貴方様と御主人様の記入方法は、下記の通りです。 まず貴方様は、扶養親族を有しないなら、内容無記入で、貴方様の会社に提出します。 次に御主人様は、貴方様の給与年収に応じて、下記のようにします。 もちろん提出先は、御主人様の会社です。 <①奥様=貴方様の給与年収が=103万以下の場合> 貴方様は、御主人様の所得税の扶養内に留まれますので、 御主人様は、控除対象配偶者の欄に、貴方様の氏名を書き入れます。 それによって、御主人様には、配偶者控除38万が適用されます。 <②奥様=貴方様の給与年収が=103万~141万の場合> 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2c/ee/969ebdfa4fae31be4fc0578df063ca0f.jpg 御主人様は、配偶者特別控除の欄に、貴方様の氏名を書き入れます。 貴方様の給与年収の金額に応じて、御主人様には、配偶者特別控除3万~38万が適用されます。 >12月に会社に年末調整の書類を提出するそうです。何もしないまま >(超えてるかの確認)同じタイミングで旦那の会社でも年末調整の >書類を提出し、且つ130万を超えていた場合どうなるのでしょうか。 既述の通り、扶養控除等申告書と130万以上は=無関係なのです。 ・扶養控除等申告書=配偶者や扶養親族の給与年収が103万以下の場合に申告します。 ・130万以上=これは社会保険の扶養内から外れる給与年収です。 ケース別の事務処理方法は、下記の通りです。 (いずれも、御主人様サイドの書類です) (貴方様サイドの書類には、変更事務処理が生じませんので) 妻の給与年収が103万以下だと予想して扶養控除等申告書に載せたが、最終的には103万を超えて、110万とか~120万とか~130万とか~141万になってしまった場合、 ↓ 12月の年末時点、または、明けて1月に、御主人様は、扶養控除等申告書を修正します。(控除対象配偶者の欄から、奥様の氏名を抹消する) ↓ そして、給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書、 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2c/ee/969ebdfa4fae31be4fc0578df063ca0f.jpg この書類の右側にある配偶者特別控除額の欄に、妻の給与年収に応じた配偶者特別控除を書き入れます。 もちろん、あらかじめ精密な給与年収予測をして、前記の二つの書類を使い分けて提出して構いません。 >もしくは年末調整の際、扶養に入っているかいないかで、 >私が会社に提出する書類に違いが出てきますか? いえ、貴方様が、貴方様の会社に提出する、扶養控除等申告書は、いずれにしても、内容無記入です。 また、もうひとつの書類=給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書、これについても、内容無記入です。 御主人様が、御主人様の会社に提出する扶養控除等申告書には、貴方様が103万以下のとき、貴方様の氏名を書き入れます。(配偶者控除を申請) もし貴方様が103万を超えて、110万とか~120万とか~130万とか~141万のときは、給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書、これに貴方様の氏名を書き入れます。(配偶者特別控除を申請)
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