解決済み
扶養控除について簡単に教えてください。現在旦那の社会保険に扶養ということで入っています。 子供二人も同様です。 年間103万以内(これって手取り?)のパート収入なら このまま旦那の社会保険に入っていても何の問題もないのでしょうか。 また年末調整や確定申告といったことでなんか自分自身でしなくてもよいのでしょうか。 税金など一切考えず普通に全額が自分の収入と考えていいのでしょうか?
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扶養というのは2種類あります。 一つは、あなたを扶養にしている旦那さんの給与収入が安くなるという、所得税の扶養です。 旦那さんが、あなたや子供など養っている家族がいるからその分経費を多く認めてくださいと申請するもので、 扶養にされている奥さんや子供の収入が一定以上になると、別にその人養ってもらわなくても自分で生活 できるよねということで扶養対象から外れます。 この上限金額が、103万です。 あなたの通勤手当を除く給与が年間で103万を超えなければ、あなたは旦那さんに養われていることになり 旦那さんは扶養控除を会社に申請できます。 この給与は手取り前です。給与から引かれているかもしれない所得税(もしかしたら住民税も)を、引く前の 金額。通勤費も除いた額ですが、正確な額は計算しにくいので、危ないと思ったら今いくらになっているか 会社に聞くのが一番です。(給与の課税対象額は?と聞いてください) それが103万を超えるようなら旦那さんに伝えてください。旦那さんは会社の年末調整で所得税が増えます。 もう一つが、社会保険。年金や健康保険の保険証が旦那さんと一緒になるものです。 こちらの上限は130万です。ただし130万未満でも、ああたが社会保険加入の基準を満たしていてパート先 の会社があなたを社保に加入させたら扶養から外れます。 なので103万を超えないなら社会保険は扶養のままで大丈夫です。 年末調整はパート先に扶養控除等(異動)申告書という書類を提出していれば、やってくれます。 パート先で年末調整されれば、そこであなたの所得税は確定しているので、確定申告をする必要はありません。 生命保険とかに入っているなら、年末調整のときにそれも会社に出してください。 そういう手続きをすると、年末調整で税金が戻ってくる額が増えます。 (自分で勉強して知ってないとなかなかやれないけど) ちなみにあなた自身にかかる所得税のラインも、103万円です。これ以下だったらあなたが給与から月々引かれた 所得税が年末調整で全額戻ってきます。年末調整してくれない会社なら、確定申告で。 あと給与から住民税が引かれていなければ、自治体から納付書が届きますので自分で納めてください。
扶養控除の話ではないじゃないですか。 税金の“扶養”と、健康保険の“扶養”と、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度です。 基準も別です。 〉このまま旦那の社会保険に入っていても何の問題もないのでしょうか。 それは、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話です。 こちらは、所定労働時間・所定労働日数を働いたときの月収×12ヶ月が130万円未満かどうか、という基準です。 通勤手当も込みで考えます。 仮に、年の途中から働き出したから今年の年収は130万円未満だとしても関係ありません。 税金では、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」であると、ご主人の税額計算に「配偶者控除」(←「扶養控除」ではない)が適用され、ご主人の税額が低くなる、ということになります。 こちらの基準は、「今年の給与収入が103万円以下」というのが条件です(収入が給与だけである場合の金額です)。 ※一定の条件を満たした通勤手当は収入に入れません。 あなた自身にはまったく関係ないことですのでお間違えのないように。 〉また年末調整や確定申告といったことでなんか自分自身でしなくてもよいのでしょうか。 年末まで働き続けると、勤め先が年末調整をします。あなたはそれに必要な書類を出すだけです。 年末までに辞めると、確定申告をすることになります。
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