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休業補償について。 飲食店勤務。ジェフ健康保険組合に加入しています。 先日ある公共施設で施設の管理ミスによる原因で怪…

休業補償について。 飲食店勤務。ジェフ健康保険組合に加入しています。 先日ある公共施設で施設の管理ミスによる原因で怪我(骨折)をしました。 仕事は1か月休み今も通院しています。施設の加入する保険より休業補償をしてもらえるとのことで、会社に必要書類を作成してもらっています。それと並行してジェフ健康保険組合にも申請してもらうということになりました。 ところが、総務の方より施設の加入する保険で申請したらジェフ健康保険組合では申請出来ないんではないかと言われました。 この総務の担当者は病院で作成してもらう診断書にお金が発生することすら知らないほど知識不足です。中々話が進まないのでこちらで質問させていただきます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >ところが、総務の方より施設の加入する保険で申請したらジェフ健康保険組合では申請出来ないんではないかと言われました。 その通りでございます。 健康保険法 第57条2項 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 ※つまり同一事由では、損保会社からの休業補償と健康保険からの傷病手当金は二重給付されません。 健康保険からの傷病手当金は標準報酬の3分の2です。損保会社からの休業補償の方が条件(金額)は良くありませんか? あと、治療にあたり健康保険を使用であれば保険者に「第三者行為による傷病届」を提出が必要ですよ。

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