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消防署でおこなっている、上級救命講習を受けてきました。 AEDなどためになりました。 その上を目指す事は出来ますか?…

消防署でおこなっている、上級救命講習を受けてきました。 AEDなどためになりました。 その上を目指す事は出来ますか? 指導員とかになりますか? もう少し詳しく身につけたいです。 段階がわからないので教えて下さい

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    消防署で救急救命講習の講師をしている者です。 よく誤解されるのですが「応急手当普及員(以下、普及員と称す)」や「応急手当指導員(以下、指導員と称す)」は上級救命の上位資格ではありません。 簡単に説明すると 「普及員」は、事業所や防災組織の構成員に対して普通救命講習とその再講習を実施するだけの資格です。 よって、「普及員」の講習では普通救命に関する内容しか講習しません。 これに対して、 「指導員」は、対象者の限定が無い上に、普通救命講習と上級救命講習それにそれぞれの再講習を実施出来ます。 よって、「指導員」の講習では上級救命に関する内容の講習が行われます。 場合によっては、普通救命から「普及員」の資格を取得する人もいますので、この人の場合は上級救命に関する知識が無いことになります。 従って、上級救命の上位資格が「普及員」ではないことがお分かり戴けると思います。 また、「受講者が下、指導者が上」と言う概念はありません(一部の消防職員や資格者で勘違いしている人はいます)。 よって、上位の資格として「普及員」「指導員」との認識は誤りです。 どうしても上級救命よりも上位の知識を得たいのならば、『赤十字救急法』をお勧めします。こちらの方が受講時間も長く、巻き包帯による包帯法等も実施しますので、より一層手当てに関する知識を得られます。

  • 普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ) 上級救命講習の上位講習は 【応急手当普及員】 主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものです。 多くの従業員が勤めている企業や学校、団体等において、その所属している従業員や生徒や防災組織等の構成員に対して「普通救命講習」の指導に従事するもので、実施するための知識、技術を身に付けた方を応急手当普及員と言います。 普及員講習時間は24時間で講習内容は基礎的な知識技能+指導要領です。 応急手当普及員の上位講習は 【応急手当指導員】 応急手当指導員は普通救命講習会をはじめ上級救命講習、普及員講習などが実施できます。 ・救急救命士又は救急隊員の資格を有する者 ・応急手当普及員の資格を有する者で、応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの ・応急手当の普及業務に関し,応急手当指導員講習Ⅲ終了者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者(医療従事者がメイン) 次のステップとして「応急手当普及員」を目指されることをお勧めします。 なお、応急手当普及員講習を定期的に行っている消防署は多くはありません。 詳しくは上級救命講習を受講した消防署にお問い合わせください。

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  • だったら、応急手当指導員ってのがあるから受けてみればいい。あれば、団体や個人に教えることができるし。

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