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司法書士試験について質問です。民法の勉強しているのですが、条文を勉強する際には第○条の○の数字も覚えた方が良いのでしょう…

司法書士試験について質問です。民法の勉強しているのですが、条文を勉強する際には第○条の○の数字も覚えた方が良いのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    答え: 「必要ない」 理由は試験において条文の番号を問われることはないからです。 勉強していれば,自ずと重要条文については第何条第何項か,どういう 文言か,といったことは頭に入ります。その次元で構いません。 尤も司法書士試験であれば,不動産登記法の登記原因において民法の条 文番号を書くものがありますし,登録免許税や登録免許税施行規則に関 しても条文番号を明記しなければならない解答を求められます。それら は意識して覚えればよいと思いますが,結局は勉強していれば自然と頭 に入る次元ですので,そう気にしなくても構わないでしょう。 それから訴訟における弁論においては番号を覚えておくべきという趣旨 の回答がなされていますが,訴訟においては何を見て喋っても構いませ んし,準備書面として事前に主張等を提出し,引用すべき条文や摘示す べき条文はそこに書いているわけで,記憶しておくことが必要というも のではありません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 司法書士です。 royalundercoverさんの回答に全面的に賛成です。

  • 必要な部分は、覚えたほうがいいです。 具体的には 民法398条の19の2項 民法958条の3 民法646条2項 民法392条2項 会社法としては 会社法445条 会社法448条 会社法784条1,2項 会社法796条1,2項 登録免許税のからみとして 登録免許税法5条、7条、12条13条17条 登録免許税法施工規則12条3、4,5 民事執行として 民事執行法49条2項 これらは、記述試験において、書くことが求められることが あるので、必要なんです。 登記原因や、添付書面としてね。 とくに 民法958条の3の審判、や 民法646条2項による移転、や 民法392条2項による代位、と 明記しないといけないとされている点は必須でしょう。

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  • 覚えなくても大丈夫ですが、受験生同士の話に付いて行けなくなりませんか? あと 繰り返しで重要な論点の条文は自然に覚えてしまいますよね~

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