解決済み
派遣社員の育児介護休業について質問です。 派遣会社の就業規則を見てみたら、「期間を定めて雇用するスタッフは、育児・介護休業法の介護休業は適用しない」とありました。これは法律違反ではありませんか?「期間を定めて雇用」というのがネックなのでしょうか? でも、派遣社員で契約期間がない人なんていないですよね?たぶん。
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育児休業・介護休業は育児や介護を理由に雇用関係が終了するのを防ぎいで その継続を図ることを目的とする制度で、これまで原則1年以内の期間を定めて 雇用されている契約社員・派遣等の期間労働者は、長期的な休業となり得る 育児休業・介護休業の性質になじまないと考えられ、制度の対象から除かれて いました。 しかし期間労働者が年々増加するとともに、多くの人がが労働契約の更新を繰り 返して、継続雇用されている状況を踏まえて、2005年4月の育児・介護休業法 の改正施行により、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年を超える期 間労働者については、育児休業や介護休業がとれるようになりました。 質問者さんの派遣会社の就業規則では契約期間や継続雇用について、どのよ うに書かれているのかわからないので何とも言えませんが、「期間を定めて雇用」 というのが1年以内の期間で継続雇用がないことを指しているのであれば、法律 としては問題はありません。
有期契約の労働者が育休を取れる条件については↓参照 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm
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