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契約社員で退職するにあたり、私物のPCで作成し共有物になっている書類型式の雛型などを会社に使用して欲しくないのですが、こ…

契約社員で退職するにあたり、私物のPCで作成し共有物になっている書類型式の雛型などを会社に使用して欲しくないのですが、この場合権利関係等はどのようになるのでしょうか? 作成した時間は勤務時間内で作成したPCとソフトは私物のものです。 どなたかお詳しい方お知恵をお貸し下さい。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤務時間内に、会社の仕事用に作成し、業務に利用していたのならば、著作権は会社に既存すると思います。

  • 自宅のPCで作成したのなら問題なし。 会社内で自分のPCで作成したのなら会社のもの。

  • オレだったら、自分で開発したものは他人に使わせない。 >共有物になっている 時間内に開発して、客先に納品したわけだね。 いずれにしても、著作権は権利者が主張しないと解決できないから、裁判でもめることを覚悟して戦うことだね。 民事だから警察は動かない。

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