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夫と愛人を別れさせるには http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rire…

夫と愛人を別れさせるには http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riresist.htmlこれは河原崎弁護士というベテランの善良な部分も持った方が解説したものですが これは、単に夫の不貞行為に苦しむ妻の権利回復だけに留まらず 憲法の基本的人権の私人間効力全般に応用できるはずですよね? 夫の不貞行為に苦しむ妻の権利と言っても、これもモラハラなどに代表される今風のハラスメント概念と思われるでしょうけど、人格権以外何もありませんし、モラハラ自体が憲法の基本的人権の私人間効力民法90条違反なのに、誰もそれを言わない状態ですから。 (貞操保持義務については、条文もあるものの、離婚原因にできるというだけなので https://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo208.php 貞操義務 抜粋 現行法には貞操義務についての明文規定がありませんが、配偶者の不貞行為を離婚原因としていること( 民法770条 1項1号)や、重婚を禁止していること( 同732条、 刑法184条)などから、現在もやはり貞操義務は法律上の義務と 考えられており、もちろん夫と妻の両方に課されています(夫婦の本質的平等、 民法2条、 憲法24条)。 また、これに反すると、上述のとおり離婚原因となりますし( 民法770条1項1号)、貞操権侵害に基づく不法行為と して損害賠償責任の原因にもなります( 同710条)。) 基本的人権の私人間効力ではなくても、債権回収なんかでも、権利があるから違法性を問われないが、債務者のプライバシー権に切り込んでいるような行為もあります。 これを応用させたら、もっと色々な事ができるはず!と思いませんか? あらゆる人権侵害されて、その概念さえ知らされない人達に もっと実務的に有効な法律解釈を伝える事が必要だと思いませんか? 人権侵害されている人というのは、面白いことに自分の権利侵害しているものを庇いさえする倒錯した心理状態に陥っていることさえあるようですが 人権侵害の指摘やむしろ救済しようとするものに対しては、なぜか牙をむくように攻撃性を向ける事もある (いじめられっこは、自分を助けるものを信じないということなのだろうか いじめられる方は悪くなくても、いじめられる原因があるとすればいじめはいじめられる方が悪いと考えるからではないだろうか と思った事があるけど、それみたいなもんなのかな) そういうことじゃなくて、人権侵害しているものを権利侵害で訴えたり出来ると知る事が肝要 だから、国は教えないのかもしれないけどw 自分達が人権侵害する闇のお仕事が出来なくなるからw そうやって年間3万人殺して、不当利得に餌をやる 公務員の裏仕事が裏金裏利権裏コネ作り、子供を公務員にしたり、裏利権の一つの何かに居座らせたり、退職後の一つの天下り先にしたり、等々・・・ 公務員なんかに付いて行くんじゃない!!! 知恵袋は、公務員を偉い人みたいに扱う人が多くておかしい

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは男女の平等で、どちらかが不貞行為をすれば該当しますね。 先ほど、こういう投稿がありました。旦那さんが50才で、もうセックスはできないよ(立たないし、やる気もない)と言う女性の発言。「他の人とセックスしても、問題にならないよね〉とのこと。セックスができないことが、すごいストレスみたいだった。 同じですね。全く。

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