解決済み
失業保険の早期受け取りについて教えてください。 失業保険の早期受け取り方法は理解して、自分は残業時間が45時間超え×3カ月という部分で該当しそうな感じです。だだその残業時間の細かいところで不明な部分があるので教えてください。 現在勤めている会社はみなし残業を取り入れています。 毎月みなし量は変化しますが、みなし時間を実際の労働時間が超えればその分は支給されますし、給与明細にも実際の時間で表記されます。 それはいいのですが、実際の労働時間がみなし残業時間に到達しない場合があります。 その場合は到達していなくても、みなし残業分が支給され、残業時間もみなし時間で記載されます。 (実際の残業時間は30時間だとしても給与明細には50時間など) その場合、失業保険の申請の時どちらの時間で計算されるのでしょうか? ご存じの方いましたらご回答よろしくお願いします。
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まず、法が定める正式な「みなし制」について確認しておきましょう。簡単に理解できるサイトです。 http://www.roudousha.net/zangyo/080_minashi.html 残業代の一部を最初から給料に組み込んでおき、それに見合う残業がノルマ化している体制は「みなし」には該当しないです。仕事の性格により正確な勤務時間を把握しにくく、各人の裁量に任される場合に適用されるのが「みなし制」の正しいところで(「みなし残業」という言葉が正式には存在しないんです)。 したがって、給与明細とかお題目ノルマのことでなく、実際に所定の時間(9時から5時までとかの)を1月間でどれだけ超過しているか、単純にその累計で3か月連続45時間、というのが目安というルールです。 ですが! この適用を受けるためには、「あらかじめ行政が事業所に適切な指摘指導をなし、にもかかわらず事業所が何の措置も講じなかった」場合を前提としています。45時間の超過が単に3か月続いたという事実だけでは、自動的に早期受け取りが可能となるわけではないんです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf (Ⅱ「解雇」等により離職した者の(5)、pdfファイルです) 上記のpdfファイルによれば、申請に当たってはタイムカードや離職者個人の賃金台帳の提出を要するとされ、これは離職者でなく会社の社会保険担当者が持参して成り立つものです。 が、「行政の指導等に従わない事業所が、離職者のためにそこまでの措置に及ぶのか」は甚だ疑問で、所轄官庁作成の判断基準とはいえ、「適用がなされないようハードルを上げている」感が否めないまでの難しさですので、念のため…
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