解決済み
下記の場合、検査役の調査は必要になるのでしょうか。 1) 定款に現物出資の価格が1400万円と書いてある。2) 現物出資の内訳は、市場価格のある有価証券400万円と不動産1000万円で、不動産の価格は弁護士と不動産鑑定士によって証明されている。 知りたいポイントは「検査役の調査が不要になる条件が複合された場合、どのような扱いになるのか」です。 よろしくお願い申し上げます。
ちなみに下記シナリオ2つの場合は検査役の調査は必要でしょうか。 1) 定款に現物出資の価格が1400万円と書いてある。 2a) 現物出資の内訳は、市場価格のある有価証券400万円、車400万円と不動産600万円で、不動産の価格は弁護士と不動産鑑定士によって証明されている。 2b) 現物出資の内訳は、市場価格のある有価証券400万円、車600万円と不動産400万円で、不動産の価格は弁護士と不動産鑑定士によって証明されている。
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不要ですよね。 もし不動産価格が500万円以下で、有資格者の価格証明がない、ってんだったら設問になりますけど。
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