雇用されて14日を超えると、試用期間中であっても解雇予告手当てが必要になります。14日未満の場合は不要です。 貴方は就労してから何日目の解雇でしょうか?
辞めて欲しいで、わかりましたとあなたがいったならなんも問題ない。 強制解雇なら解雇予告手当てもらってください。
1.手続として解雇予告手当を28日分支払わなければ労基法違反です。 2.また、解雇そのものに合理的理由がなければ解雇権の乱用となり無効です。 3.労基法第21条に定める試用期間は14日以内です。 4.14日超えて会社として試用期間を定めることはできますが、解雇予告(手当)の適用は受けます。 5.当然合理性も求められます。
予告期間が2日しかないので、28日分の解雇予告手当が支払われていなければ違法となる。 おそらく「不当解雇」かどうかを知りたいのでしょうが、解雇理由が分からないので何ともいえません。 解雇予告手当に関しては請求すればもらえます。 もらえなかったら請求書のコピーを監督署に持って行けば処理してくれます。
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