解決済み
失業保険で、内職等とアルバイト(契約7日以上)でもらえる額は違う?「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、 一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、 1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、 内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
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失業保険は、元々は就職活動に専念できるように必要最低限の支給を・・という主旨であることを念頭に置いてください。 1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。 もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。 でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません) また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。 (アルバイト期間等にもよりますが・・) その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。 ご参考にしてください。
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