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個人契約で家庭教師をしています。契約書では、やめるときは1ヶ月前までに申し出ることになっています。(重大過失があった場合…

個人契約で家庭教師をしています。契約書では、やめるときは1ヶ月前までに申し出ることになっています。(重大過失があった場合には、即時解約できます) 月初めに解約の申し出があったので、「この月の分は、料金が発生してしまいますよ」と伝えたところ、お母さんは「お支払します。」ということで、話はつきました。 ところが深夜になって、お父さんから「絶対払わない」旨の電話やメールが朝まで続きました。 弁護士に相談したところ、支払い義務があるとのことでした。同時に、あまり関わらない方がいいタイプの人、とも言われました。 契約者はお母さんです。 もう数ヶ月、払う意志はないようです。どうしたら良いでしょうか。内容証明郵便を出してみようと思うのですが、いい方法があったら教えてください。 指導は誠心誠意やってきたつもりです。

補足

1ヶ月45000円の契約です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    Re:もう数ヶ月、払う意志はないようです。どうしたら良いでしょうか。内容証明郵 便を出してみようと思うのですが、いい方法があったら教えてください。 個人で家庭教師をしていたという契約は分かりますが、具体的に一か月単位の家庭教師料金が判然としませんので、簡潔に回答します。 内容証明を出して、未納の授業料を相手側が支払ってくれればいいのですが、内容証明を出しても支払ってもらえない場合は、内容証明の効果が薄れます。 幾らの授業料で契約していたか分かりませんが、少額訴訟にしても費用対効果の面で勝訴しても、得られる金額は僅かと思えます。 相談した弁護士の助言でもあるように、*あまり関わらない方がいいタイプの人*であるなら、刺激を与えるのも話が拗れると思えます。 また、その授業料が発生したという事実は、実際には労働に従事していないのですから、ノーワーク・ノーペイの原則(民法第623条)から、労働が終わった後でなければ報酬を請求できない(民法624条1項)の規定の趣旨からも、本当に相手と関わらない方がよろしいように思えます。 ここでさらに簡潔に言えば、その授業料が発生したという事実を、労働してないものとしてペイ(なかったこと)にして、ポジティブに考えられた方がメンタル部分には、良好と思えます。

  • 契約書があるのであれば、かつ先方があなたの重過失を立証できる可能性がないのであれば、とることはできるでしょう。 内容証明で、いつまでに支払わなければ訴えますよと伝え、支払われなかったら簡裁に持っていけばよいかと。基本的に1回で終わり、弁護士を雇わずに済ませるかたも多く、争う金額が低いときは便利です。 それをするだけの労力と費用をかけてもよいと考えるなら、ですけど。

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  • その父親は「支払わない」と言っておけばそのうち諦めるだろうと思っているかもしれませんね。質問者様の本気度を示すためにも,内容証明を送って何か危害を加えられる危険がないのであれば,送ってみるのも手かもしれません。その際は,弁護士や司法書士に頼んで送ってもらうと質問者様の本気度が伝わりやすいと思います(月謝と内容証明送付依頼料との兼ね合いにもよりますが)。

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