解決済み
今年10月以降の社会保険の「加入基準」「被扶養者認定基準」についてお伺いします。 いわゆる【106万円の壁】は「社会保険加入基準の見直し」という理解でよろしいでしょうか? それとも「被扶養者認定基準の引き下げ」ということなのでしょうか? 例えば、①勤続1年以上②月額賃金8.8万円③週20時間勤務の3要件を満たしていても、 500人未満しか従業員がいない企業にパート勤務している妻は、今回の改正では社会保険の加入の対象にはならないと考えられます。 しかし【106万円の壁】が「被扶養者認定基準の引き下げ」であれば、 上記の例のように、妻がパート先での社会保険の加入の対象でなくても、夫の会社の社会保険の扶養からは外れてしまい、 扶養を外れた妻は国保と国民年金(1号)に加入することになりますが… 色々なところで調べてみたのですが、 「130万円の壁に106万円の壁が追加されます」と書く方と 「130万円の壁が106万円の壁に下がります」と書く方がいて混乱しています。 被扶養者認定基準は130万円未満のままだと思っていましたが、ふと気になり質問させて頂きました。 分かりにくい文章で申し訳ないですが、ご教示よろしくお願いします。
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>いわゆる【106万円の壁】は「社会保険加入基準の見直し」という理解でよろしいでしょうか? はい、その通りです。 >「130万円の壁に106万円の壁が追加されます」と書く方と 扶養要件(130万円)と加入要件(106万円)という基準に違いはありますが、間違ってはいません。 >「130万円の壁が106万円の壁に下がります」と書く方がいて 間違った言い方です。 106万円の壁の「加入要件」を満たさない方は従来通りの加入要件(正社員の4分の3)もしくは130万円の扶養要件が適用されます。 なお、130万円も106万円も正しくは「月額で108,333円以下」、「月額で88,000円以下」と理解すべきです。
130万円の壁は今まで通りで これからも変更はありません。 つまり、社会保険の扶養の基準は変わらないです。 変わる(拡大される)のは 「社会保険に自分で加入する基準」です。 こちらは現在は 「正社員の3/4時間以上の勤務がある事」が基準となっています。 なので、正社員は週40時間勤務だとすると パートでも週30時間以上の勤務で社会保険に加入しなくてはいけません。 その基準に新たに10月から新基準が設けられます。 新基準に「すべて」当てはまる場合は 扶養の基準を満たしていても自分で社会保険に加入しなくては いけないので扶養も抜けることになります。
今回は厚生年金の加入要件の緩和であり、国民年金3号被保険者制度の変更点はありません。
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