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婦人科系の病気で休職しています。 4/1から5/31まで半月ごとに疾病給付金を申請する事となりました。 給与は当月2…

婦人科系の病気で休職しています。 4/1から5/31まで半月ごとに疾病給付金を申請する事となりました。 給与は当月25日締め、当月26日払い 残業代は翌月に支給されます。 4月の給与が休職手続きの遅れから止まっておらず振込まれました。 会社からは「疾病手当金書類の代理人申請に同意してもらえればこちらで休職中の社会保険料も計算して差額を(私の)口座に振込ます」と言われました。 【質問】 1.疾病給付金は基本給の6割程度の支給とのことですが19万6千円の基本給の6割の支給と仮定すると社会保険料はそれに準じて減額はされないのでしょうか?現在の社会保険料は3万9千391円です。 2.新しい会社に6月より就職が決まっています。新しい会社には疾病給付金を受給していたことはわかりますか? 不勉強ですみません、教えて頂きたく存じます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >婦人科系の病気で休職しています。 4/1から5/31まで半月ごとに疾病給付金を申請す... 疾病給付金ではなく傷病手当金です、また傷病手当金は事後請求です。 >1.疾病給付金は基本給の6割程度の支給とのことですが いいえ違います。 傷病手当金の日額は平成28年3月までは(休んだ日の標準報酬月額)÷30日×2÷3でしたが平成28年4月からは(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2÷3と変わるということです。 >社会保険料はそれに準じて減額はされないのでしょうか? 標準報酬月額が変わらければ減額はされません。 >2.新しい会社に6月より就職が決まっています。新しい会社には疾病給付金を受給していたことはわかりますか? 状況によっては分るかもしれません。

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