教えて!しごとの先生
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どなたかわかる方詳しく教えてください。 家族構成は、主人、妻(扶養)、子供(高3)です。

どなたかわかる方詳しく教えてください。 家族構成は、主人、妻(扶養)、子供(高3)です。年収 約 460万 給与所得控除後の金額 約 310万 取得控除の額 約 190万 源泉徴収税額 61000円 市県民税 年税 140500円 子供がアルバイトで103万を超えた場合、130万を超えた場合にどれくらい収入が変わるのでしょうか? 給与に家族手当等はありません。 できるだけ具体的な数字がわかる方よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

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    所得税/住民税/社会保険料/に区分して、計算してみます。 1.所得税 子供様(高3)の給与年収が=103万以下の時、 子供様は、御主人様の所得税の扶養に入れます。 ↓ 御主人様の所得税の扶養控除の金額は=38万円。 (子供様が103万を超えると、御主人様の扶養から外れます) アルバイトをする子供様(高3)ご自身は、勤労学生控除を受けられます。 所得税の勤労学生控除は=27万円です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ↓ 103万+27万円=130万以下なら、子供様の所得税は=非課税です。 ↓ 130万を超えると勤労学生控除が消え去り、103万超に対して課税。 <子供様が扶養内>ならば、御主人様の所得税は、下記の通りです。 給与年収460万 -給与所得控除150万 -所得控除190万・・・子供様分の扶養控除38万が含まれている ------------------- 差引き=課税所得120万 確定所得税=課税所得120万×税率5.105%=61,260円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ht(tps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ヤフー規定で、URLリンクできるのは、1投稿あたり=3つまでなので、お手数ですが、アドレスバーにコピペしてから、( の記号を外して、飛んでください。 備考 ちなみに、源泉徴収税額は61,000円だったとのことなので、 確定所得税61,260円-源泉所得税61,000円=260円還付されたはずです。 <子供様が扶養から外れる>と、御主人様の所得税は下記の通りです。 給与年収460万 -給与所得控除150万 -所得控除(190万-38万=)152万・・・扶養控除38万が無くなった ------------------- 差引き=課税所得158万 確定所得税=課税所得158万×税率5.105%=80,659円 <扶養内>と<扶養外>の差は、61,260円→80,659円=19,399円 ↓ すなわち、子供様が、御主人様の所得税の扶養から外れると、 ↓ 御主人様の所得税が=19,399円増加します。 2.住民税 住民税の所得割は、課税所得の=10%です。 ht(tp://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1110882988423/index.html#◆所得割の税率 住民税の扶養控除額は=33万円です。 ht(tp://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000028135.html ht(tp://i-erika.com/room/kyuti.html ↓ お住まいが1級地で、子供様の給与年収が100万超なら、子供様は、御主人様の住民税の扶養から外れます。 ↓ お住まいが2級地で、子供様の給与年収が96.5万超なら、子供様は、御主人様の住民税の扶養から外れます。 ↓ お住まいが3級地で、子供様の給与年収が93万超なら、子供様は、御主人様の住民税の扶養から外れます。 子供様が、御主人様の住民税の扶養から外れたら、 ↓ 御主人様の住民税の扶養控除33万が無くなるので、 ↓ 御主人様の住民税の所得割が、33万×10%=33,000円増加します。 なお子供様は未成年なので、 ↓ 子供様の給与年収が2,043,999円以下なら、 ↓ 子供様ご自身の住民税は=非課税です。 3.社会保険料 子供様(高3)の給与年収が130万未満の時、 子供様は、御主人様の会社の社会保険の扶養に入れます。 ↓ 子供様(高3)の給与年収が130万以上になると、 子供様は、御主人様の会社の社会保険の扶養から外れます。 子供様の給与年収が130万以上であり、 子供様の所定内労働時間が、正社員の概ね4分の3以上ならば、 子供様のバイト先で、会社扱いの社会保険に加入させられます。 ↓ 子供様の給与年収が130万以上であり、 子供様の所定内労働時間が、正社員の概ね4分の3未満ならば、 子供様は、ご自分で、国民健康保険に加入することになります。 子供様が、御主人様の会社の社会保険の扶養から外れても、御主人様の会社での、御主人様の社会保険料負担の=金額は変化しません。 子供様ご自身の社会保険料負担は、下記の通りです。 ↓ ・バイト先の社会保険に加入させられたら、 ht(tps://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/13tokyo-h2709-2.pdf ↓ 月収11万の場合、会社扱いの健康保険料は=月5,483円です。 ↓ 年間なら、5,483円×12ヶ月=年65,796円です。 ・国民健康保険に加入の場合は、 ↓ 給与年収135万なら、 賦課基準額=135万-給与所得控除65万-基礎控除33万=37万 ↓ 国民健康保険料の所得割=賦課基準額37万×8.43%=31,191円 国民健康保険料の均等割=44,700円 ht(tp://keiei.freee.co.jp/2015/06/26/kokuho-keisan/ ↓ 国民健康保険料は=年75,891円

    1人が参考になると回答しました

  • 103万を超えたらお子さんが扶養から外れるので 源泉所得税が80,600円、住民税が176,000位になります。 130万を超えても同じです。 お子さん自身は学生で未成年ですので 130万まで所得税はかからない 204万までは住民税がかからない 130万を超えるとお父さんの社会保険料の扶養からも外れるので 保険証を返し国民健康保険に加入です。 140万で国民健康保険料年10万円位、所得税2万位です。

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  • 年額で所得税が19000円、住民税が33000円増になります。 130万円を超えても手取りに変動はありませんが、お子さんが健康保険の扶養から外れて、国民健康保険保険加入になり、保険料の支払いが必要になります。

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