解決済み
在職証明書は保険証のかわりになるのでしょうか?調剤薬局に勤めています。 今月、自費の処方箋を 持ってこられた患者さんが 保険証が今月中に出来上がらないから といって、在職証明書を 持ってこられました。 患者さんの方から 保険証番号が記載されているので 自費での支払い分から 保険分を返金してほしいと言われました。 職場の先輩が保険証ではないから 保険証ができたときに返金します。 と対応したところ、 病院では返金してくれた! と、患者さんに言われたみたいです 私自身、このような経験がなく 正しい対応が分かりません。 在職証明書は保険証のかわりとして 扱えるものなのでしょうか? また、このような場合 返金してもいいのでしょうか? どなたかお教えください。
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制度上はダメなものはダメです その制度上のルールを無視して最終的に回収できなかった分を組織としてかぶることを決めたうえで行うことは誰もとめませんが、許可なくそれをおこなえば最終的に責任を負うのは受けた本人です。 繰り返しますが 在職証明は保険証の代わりになりませんし 保険証を確認したことにもなりません
正論では成り立たない事で保険証を提示されてから保険扱いにするのが正解です。 融通が利かないと言われることがあると思いますが提示しない患者に非があるのですから気にしない事です。
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