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老齢厚生年金について具体的に相談に乗ってもらうには、年金事務所と街角の年金相談センターのどちらがいいでしょうか?

老齢厚生年金について具体的に相談に乗ってもらうには、年金事務所と街角の年金相談センターのどちらがいいでしょうか?当方、小規模会社の経理事務に従事している者です。 当社の役員は65歳を超えても現役で働いています。 給与は通常の従業と同様に給与として支給しているため、厚生年金の支給がカットされている状況です。 役員報酬の支払い方法を変えることで、支給金額を下げても老齢厚生年金を受給することにより、もともとの役員の手取り額は保証され、会社負担の社会保険料も安くなり、経費削減できる、という話を聞きました。 以前にも同様の質問をし、回答を頂いたのですが、年金事務所の相談窓口は税務のことについてはあまり詳しくない、と回答頂きました。 その回答の後、街角の年金相談センターというところでは社会保険労務士連合会は主催し、無料で相談に乗ってもらえる、ということを知りました。 ただ、当方の会社からは街角の年金相談センターは距離で近くなく、年金事務所の方が近いため、どちらに行くべきか、を質問した次第です。 社会保険労務士事務所と顧問契約するほど現在余裕がないため、無料相談を受け付けていることが前提です。

補足

経理事務に従事中ではありますが、現職にまったくの未経験で就いてまだ日も浅く、恥ずかしながら無知に近く、教えてくれる上司も事情で退職してしまった為、悩んでいる次第です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    街角の年金相談センターは日本年金機構から委託を受けて行っているものです。従って年金事務所で相談できる範囲と同様、制度や手続きや給付についての相談となります。報酬の支払い方をどうすれば得かなどと言うことについては、詳しい詳しくないに関わらず、相談してもらえないと思った方が良いです。 また役員報酬は本来会社の業績や仕事で決まるものであり、社会保険料や年金給付を最適化するように決めるものではありません。従って、そのような事の指導は「信用や品位を害する行為」が法律で禁止されている社会保険労務士にとってはグレーな範囲にかかりかねない危険性のある相談です。個人で相談しても、ある程度は説明してもらえると思いますが、抜け道のようなことを積極的に指導する社労士は信用しない方が良いです。

  • 年金事務所と比較すれば、社労士の相談センターのほうが 少しは良いと思いますが、あなたの質問内容は、相談の域を 超えていると思います。 相談センターの社労士は国から委嘱を受けていますので ほどほどの回答しかしてくれませんよ。 別途このことに詳しい社労士に、お金を支払って相談する ことになるのでしょうが、全部の社労士が対応できるものでは 無いようですね。 私流に考えられるのは、役員報酬で損金算入できる給与と 損金不算入である役員賞与をうまく使い分けることなのでは ないだろうかと、思うのですが? あなたは経理分かるのでしょうから、試算してみたらどうでしょう。 給与に当たる報酬を減給し、標準報酬月額を下げる。 下げた分を、損金算入となる賞与にする。 法定福利費、法人税、役員の社会保険料額、所得税額など 全部試算してどうなるかを見ることなのではないでしょうか。 質問の最後に無料相談でと書いてありますが、おいしい話を 教えてくれる方が存在するかどうかは知りません。 その役員に、どれだけの報酬を支払っているのか知りませんが、 65歳以上の年金受給者は、どんな年金を支給されているか ご存じでしょうが、書きます。 老齢年金=老齢基礎年金と老齢厚生年金 年金の支給停止になるのが、老齢厚生年金ですが、その中身が 報酬比例部分、経過的加算、加給年金額からなりますが、うち 報酬比例部分だけが、年金の支給調整に引っかかるのです。 老齢基礎年金は支給停止にならない年金で100%支給されます。 支給停止開始調整額というのが年金用語にありますが、65歳以上は 47万円で、超えた分の1/2だけが年金の支給停止になるのです。 老齢厚生年金の報酬比例部分額を12月で除して、年金月額を求めます。 あるなら、1年以内の賞与額を12月で除して、月額換算額を求めます。 そして、現在の標準報酬月額がいくらになっているかを見ます。 計算式 (年金月額+賞与月額換算額+標準報酬月額-47万円)×1/2 =支給停止される年金の月額です。 試算してみてください。

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