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バイトの給料明細をみたら所得税がひかれてました。 だけど。給料は8万8千円をこえてません。 ダブルワークでコンビニも…

バイトの給料明細をみたら所得税がひかれてました。 だけど。給料は8万8千円をこえてません。 ダブルワークでコンビニもしていましたがもう、やめています。 それでも所得税をとられるのですか?? 詳しい方教えていただきたいです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    勤め先に扶養控除等申告書を出していない場合は いくら少なくても源泉徴収されます。 年末調整もされませんから自分で確定申告する ことになります。 今からでも提出しましょう

  • とりあえずは引かれます。確定申告を自分でしてください。

  • 所得税は1年の所得で確定しますが、12月まではとりあえず課税です。 12月に精算されるか確定申告をして払い過ぎなら還付されます。 毎月の給料からは2種類の課税方法が有ります。 正社員のような扶養控除等申告書を提出して、扶養家族が居ればそれなりに正確な課税にする方法と、確定申告などをしなければ損になる高めの課税です。 不定期就労の人は高めの課税になります。 給料が支給されてるのなら源泉徴収をするのが法律で決まってます。 課税されてなかったとしたら、そのアルバイト先がいい加減だったのです。 課税されたのですから、まともなアルバイト先と言えるでしょう。 確定申告などに必要ですから、年末までには源泉徴収票を受け取りましょう。

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  • >それでも所得税をとられるので >すか?? 取られ過ぎでも年末調整や確定申告で返ってきます。

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