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特定退職金共済制度について質問です。

特定退職金共済制度について質問です。上記制度の規定には 「事業主が負担した掛金はいかなる理由があっても事業主に返還されません」 「この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。給付金は、加入従業員指定の口座振込みとなります」 「制度から支払われる退職金が社の退職金規定に基づく金額を上回った場合でも当制度で定めた金額が直接従業員に支払われます」 「当制度はいかなる場合でも事業主経由で従業員に退職金をお支払いすることはできません」 「減額支給を行う場合は退職給付金減額申出書などの申出が必要です」 「減額支給を行う場合でも減額分を事業主に返還はできません」 などと書かれていますが、 実際には商工会議所から口座に振り込まれた金額の10分の1程度しか私の手元に入ってきておりません。 流れとしては下記のように 商工会議所 → 私の口座(管理が会社) → 現金で私に支給(差額は会社が取得) となっています。私名義の口座ですが通帳は会社が管理していますし私は暗証番号も知りません。 会社の言い分からすれば私名義の口座に振り込んであるのでその後に会社が支給金額を変更しても 問題ないと言っています。金額については社の退職金規定に基づく金額です。 しかし、私から見れば減額支給分の返還をしないような制度の抜け道と思えてなりません。 支給金額は規定通りなので文句は無いのですが、制度の悪用を行っているとすればその片棒は担ぎたくありません。 上記のような場合は全く問題無いのでしょうか? また、問題であるならば今後はどこに相談に行けば良いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定退職金共済制度ではありませんが、似たような中小企業退職金共済事業団体に加入しております。 中退金では、会社負担でかけた退職金を請求するのは本人であり、うちでは会社経由ではありません。 減額支給の例では、懲戒解雇等で退職の場合、減額されることがありますが、その場合は、厚生労働大臣の 認定を受ける必要があります。ただしこの場合も請求は本人です。 本人確認のため、住民票や印鑑証明書等の添付を要求されますが、会社に提出しましたか? 会社に提出したのであれば、預金口座・印鑑を無断使用されたのでは??? また、減額された分は会社に支払はされず、長期加入者の財源に当てられ、事業主には返還されません。 違法では!と思います。 <例外>生命保険等で加入している契約者が会社になっている退職金対策の定期保険の場合は 死亡等・解約等で保険金が支払われる(戻る)場合は、保険契約者の会社へ支払われ、個人には 振込されません。この時は会社がいくら払うか決めることができます。 加入されていた商工会議所の特定退職金共済の事業団体に会社に預けていた個人口座へ振り込みされ、 会社より減額して支払われましたが、これは正当なことでしょうかと聞くべきです。 減額されても不当に会社に詐取させてはいけないと私も思う。 もらう権利のあるものはしっかりもらってください。 追記 >金額については社の退職金規定に基づく金額です。 退職金共済掛け金は、退職金としての福利厚生費で全額経費として処理されており、 損失として計上されていますので、共済の方からの支給額が、規定の退職金額を 上回ったとしてもそれを返還要求はできません。 仮に返還があっても経理上、わけわからないの雑収入(ありえませんが・・・)しかできない。 会社が課税逃れ&不正所得しているとしか思えません。 あなたのような被害者は、一人ではなさそうに思えます。 商工会議所の特定退職金共済の事業団体と会社の管轄税務署に連絡しましょう。

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