解決済み
介護保険と医療保険 介護保険利用中の医療保険利用は出来ないと聞いたのですが以下のパターンでだと、 どれがOKで、どれがNGになりますか? ・デイサービス利用時間内のデイサービス施設内での訪問マッサージ ・デイサービスから帰宅前または後の訪問マッサージ ・デイサービス利用者のデイサービスの無い日の訪問マッサージ ・有料型老人ホームでの訪問マッサージ ・サ高住宅での訪問マッサージ ・特別養護老人ホームでの訪問マッサージ ・訪問看護、訪問リハビリ利用者の訪問マッサージ また、有料型老人ホームや特別養護老人ホームに入居されているかたに訪問マッサージを行った場合は往療料は保険証の住所ではなくホームから訪問マッサージの事業所までの請求でよろしいでしょうか?
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・デイサービス利用時間内のデイサービス施設内 デイサービス利用中はNG。訪問マッサージを始めた時間を デイの終了時間とするなら可。でマッサージが終了してから デイのプラグラムに戻っても、デイの方の費用が算定できません。 ・デイサービスから帰宅前または後 帰宅後はかまいませんが帰宅前なら前述のとおりで、デイの送迎が デイのサービスになります。 ・デイサービス利用者のデイサービスの無い日 これは、なんら問題ありません。 ・有料型老人ホーム・サ高住宅 これらは通常の自宅と同じなので問題ありません。 ・特別養護老人ホーム これは、原則NG。 ・訪問看護、訪問リハビリ利用者 サービス提供中でなければOK。 有料型老人ホームや特別養護老人ホームに入居されているかたに 訪問マッサージを行った場合は往療料は保険証の住所ではなく ホームから訪問マッサージの事業所までの請求でよろしいでしょうか? 特養へはどのみち保険請求できませんので(特例はあるが) 有料型老人ホームが介護付きなら特養に準じる。 住宅型なら実際に行ったところと事業所間で計算してください。 ただし、生活保護の方はその施設に他の方の訪問日と同一の 日にちで往診料をその方に対しては請求しない等の条件がなければ 最寄りの事業所を探せと保護課の方から指導が入る場合があります。 基本的に介護保険と医療保険の同時(同じ時間での)利用が不可 ということです。
あれ? 特別養護老人ホームは、医師が必要と認めたら訪問マッサージはOKだったはず。
・デイサービス利用時間内のデイサービス施設 内での訪問マッサージ・・・X ・デイサービスから帰宅前または後の訪問マッサージ・・・帰宅前はX ・デイサービス利用者のデイサービスの無い日の訪問マッサージ・・・O ・有料型老人ホームでの訪問マッサージ・・・住宅型ならO ・サ高住宅での訪問マッサージ・・・・住宅なのでO ・特別養護老人ホームでの訪問マッサージ・・・X ・訪問看護、訪問リハビリ利用者の訪問マッサージ・・・自宅でサービス提供中でなければO 基本的に有料ホームや特養はそこが住所になります。 しかし、特定事業指定とっている有料ホームや特養にはマッサージにはいけません。
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