解決済み
失業期間中にアルバイトした場合の失業給付金の繰り越しはあり得るのか、について質問させてください。 私は失業期間中にアルバイトをしています。例えばそれが月々5万円で3カ月働き、アルバイトしたことを役所に申請すると、そこから受給期間に突入した場合、もらえる予定の失業手当から5万円ひかれた金額が受給できると考えています。 3カ月間にわたりトータルで15万円引かれた失業手当というのは、その後も就職せずに同額のアルバイトのまま過ごした場合に、4カ月目、5カ月目と繰り越して受給できることはあり得るのでしょうか? 詳しい方教えてください。宜しくお願いいたします。
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5万円稼いだら5万円引かれるわけではないですけど、考え方としてはそういう考え方で合ってます。繰り越しは「あり得る」んじゃなくて、もともとそういう仕組みです。 給付制限中も含めて、アルバイトなどは基本的に単発のものにしましょう。週20時間未満というのは就職していないとみなされる目安の一つにすぎません。週20時間未満のアルバイトでも、同じところで何週間も続けるものだと就職したとみなされる場合があります。始める前に「これは就職した状態になるか?」などと聞いてみましょう。
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