介護・看護も駄目ですよ。 働ける環境にないと貰えません。 受給期間を延長すれば、働ける状態になってから失業保険を貰うことが出来る場合があります。(最長3年延長可) http://失業.jp/
なるほど:1
ajb_200bgさん >父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合、又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合等、家庭の事情が急変したことにより離職した方は、特定理由離職者として認められれば、雇用保険の受給を受けることは可能です。 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf ただし、ハローワーク毎に判断が異なる場合もありますでの、退職する前にハローワークで確認しておかれるべきですね…
なるほど:3
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